○神石高原町クリーンセンターじんせき設置及び管理条例施行規則

平成16年11月5日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町クリーンセンターじんせき設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第137号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受入時間)

第2条 クリーンセンターじんせき(以下「クリーンセンター」という。)の受入時間は、次のとおりとする。

曜日

受入時間

月・火・木・金

午前8時30分~午後5時

午前8時30分~正午

2 町長が特に必要と認めた場合、前項以外の時間に受入れを許可することができるものとする。

(保守点検)

第3条 クリーンセンターの保守点検は、常時行い、毎週水曜日は点検及び修理を行うものとする。

(休日)

第4条 クリーンセンターの休日は、次のとおりとする。

定期的な休日

毎週土・日曜日

年末年始

12月31日~1月3日

2 町長が必要と認める場合、前項の規定以外に休日を設けることができるものとする。

(搬入者の義務)

第5条 搬入者は、係員の指示に従い処理施設の清潔保持に努めなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、クリーンセンターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町クリーンセンターじんせき設置及び管理条例施行規則

平成16年11月5日 規則第91号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年11月5日 規則第91号