○神石高原町クリーンセンターじんせき設置及び管理条例施行規則
平成16年11月5日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町クリーンセンターじんせき設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第137号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受入時間)
第2条 クリーンセンターじんせき(以下「クリーンセンター」という。)の受入時間は、次のとおりとする。
曜日 | 受入時間 |
月・火・木・金 | 午前8時30分~午後5時 |
水 | 午前8時30分~正午 |
2 町長が特に必要と認めた場合、前項以外の時間に受入れを許可することができるものとする。
(保守点検)
第3条 クリーンセンターの保守点検は、常時行い、毎週水曜日は点検及び修理を行うものとする。
(休日)
第4条 クリーンセンターの休日は、次のとおりとする。
定期的な休日 | 毎週土・日曜日 |
年末年始 | 12月31日~1月3日 |
2 町長が必要と認める場合、前項の規定以外に休日を設けることができるものとする。
(搬入者の義務)
第5条 搬入者は、係員の指示に従い処理施設の清潔保持に努めなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、クリーンセンターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。