○神石高原町し尿処理施設設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、神石高原町し尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 し尿処理施設を、神石郡神石高原町小畠223番地に置く。

(業務)

第3条 し尿処理施設においては、次の業務を行う。

(1) し尿の収集運搬に関すること。

(2) し尿の処分に関すること。

(3) 浄化槽汚泥の処分に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条の2 し尿処理施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりし尿処理施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定によりし尿処理施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) し尿処理施設の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(職員)

第4条 し尿処理施設に場長及び必要な職員を置く。

(搬入の不許可)

第5条 町長は、し尿処理施設の管理上支障があると認めたときは、搬入の許可をしない。

(損害賠償)

第6条 し尿処理施設に浄化槽汚泥を搬入する者は、施設及び施設付属機器等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の神石広域事務組合し尿処理施設の設置に関する条例(昭和39年神石広域事務組合制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町し尿処理施設設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第138号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年11月5日 条例第138号
平成17年12月21日 条例第33号