○神石高原町化製場等に関する法律施行細則

平成16年11月5日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年広島県条例第17号)及び化製場等に関する法律施行細則(昭和59年広島県規則第58号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(法第2条第2項ただし書の許可)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

第3条 町長は、法第2条第2項ただし書の規定による許可をしたときは、様式第2号による許可指令書を申請者に交付する。

2 前項の場合において、町長は、必要があるときは、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却をする場合に、当該職員の立会いを受けるべき旨又は衛生上必要な措置を採るべき旨の付款を付するものとする。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可)

第4条 細則第2条第1項(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第3号により正副2通を町長に提出しなければならない。

第5条 町長は、法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による許可をしたときは様式第4号による指令書を、法第4条の規定により許可を与えないときは様式第5号による指令書を申請者に交付する。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第6条 細則第4条(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出書は、様式第6号により正副2通を町長に提出しなければならない。

第7条 町長は、前条の届出を受付したときは、様式第7号による届出済証印を押印し、副本1通を届出者に返すものとする。

(経営の停廃止等の届出)

第8条 細則第5条の規定による届出は、様式第8号による届出書により、変更又は停止の場合にあっては正副2通を、廃止の場合にあっては第5条の規定による許可指令書を添えて正副2通を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更又は停止の届出を受付したときは、様式第9号による届出証済印を押印し、副本1通を届出者に返すものとする。

(動物の飼養又は収容の許可)

第9条 細則第9条第1項の規定による申請書は、様式第10号により正副2通を町長に提出しなければならない。

第10条 町長は、法第9条第1項の規定による許可をしたときは、様式第11号による許可証を申請者に交付する。

(動物を飼養又は収容する施設の届出)

第11条 細則第10条第1項の規定による届出書は、様式第12号により町長に提出しなければならない。

第12条 第10条の規定は、町長が法第9条第4項の規定による届出する場合について準用する。

(動物の飼養又は収容の停廃止等の届出)

第13条 細則第11条の規定による届出は、様式第13号による届出書により、変更又は停止の場合にあっては正副2通を、廃止の場合にあっては第10条の許可証を添えて正副2通を町長に提出しなければならない。

2 第8条第2項の規定は、町長が細則第11条の規定による届出を受付した場合について準用する。

(標識の掲示)

第14条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、その許可指令番号、許可年月日及び住所・氏名並びに化製場又は死亡獣畜取扱場の名称を記載した標識を、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の見易い場所に掲げなければならない。

2 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可を受けた者(法第9条第4項の規定により法第9条第1項の許可を受けたものとみなされた者を含む。)は、第10条(第12条において準用する場合を含む。)の規定による許可証を畜舎又は家きん舎の見易い場所に掲げなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の化製場等に関する法律施行細則(平成12年油木町規則第4号)、豊松村化製場等に関する法律施行細則(平成12年豊松村規則第6号)又は化製場等に関する法律施行細則(昭和54年三和町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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神石高原町化製場等に関する法律施行細則

平成16年11月5日 規則第93号

(平成19年4月1日施行)