○神石高原町斎場やすらぎ苑設置及び管理条例施行規則

平成16年11月5日

規則第94号

(利用の許可)

第2条 神石高原町斎場やすらぎ苑(以下「やすらぎ苑」という。)の利用許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理した場合は、速やかに条例第4条及び第5条による判断をし、利用許可書(様式第2号)の交付又は不許可の旨を通知するものとする。

3 前項により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、やすらぎ苑の職員に利用許可書を提出するものとする。

(利用者の遵守義務)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設・附属設備及び器具等に、紙類を張り、又は釘類を打たないこと。

(2) 利用終了又は利用を中止したときは、利用した施設・附属設備及び器具等を原状に復すること。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を提出して、承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請を受理した場合は、使用料減免通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。ただし、減免の額は、条例第6条に規定する使用料の半額とする。

(遺骨の引取り)

第5条 利用者は、やすらぎ苑の職員が指定する時刻に遺骨を引き取らなければならない。

2 町長は、前項の時刻に遺骨を引き取らなかった場合で管理上支障があると認めるときは、これを処分することができる。

(利用時間等)

第6条 やすらぎ苑の利用時間及び受入時間は、次の表のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

区分

利用時間

受入時間

火葬場

午前9時から午後5時30分まで

午前8時30分から午後3時30分まで

霊安室

遺体安置のために必要な時間

午前9時から午後5時まで

葬祭場

和室

葬儀のために利用する場合

午前9時から午後4時まで

午前8時30分から午後2時30分まで

通夜のために利用する場合

通夜のために必要な時間

利用日の午後5時まで

(休業日)

第7条 やすらぎ苑の休業日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が定める日

2 町長は、必要があると認めるときは、臨時に前項の休業日を変更し、又は休業日を設けることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、やすらぎ苑の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成20年8月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月13日規則第8号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

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神石高原町斎場やすらぎ苑設置及び管理条例施行規則

平成16年11月5日 規則第94号

(平成27年6月1日施行)