○神石高原町農業委員会規則

平成16年12月22日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に定めがあるもののほか、神石高原町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長は、委員が互選した者をもって充てる。

3 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、速やかに後任者を互選しなければならない。

(職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理するものとして委員会に職務代理者を置く。

2 職務代理者は、委員が互選した者をもって充て、その任期は、委員の任期とする。

(互選の方法)

第4条 会長及び職務代理者の互選は、選挙によって行う。ただし、委員中に異議の無いときは、氏名推薦の方法によることができる。

2 選挙については、単記無記名の投票により行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで決める。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)については、別に会議規則で定める。

(事務局)

第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長を置き、必要があるときは、局長補佐及び主任を置くことができる。

(出張所の設置)

第7条 委員会に次の出張所を設ける。

(1) 油木出張所

(2) 神石出張所

(3) 豊松出張所

(職務)

第8条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理するとともに職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局及び出張所の事務を監督する。

3 主任は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務の代理)

第9条 事務局長に事故があるときは局長補佐が、その職務を代理する。

(専決事項)

第10条 事務局長の事務の専決については、神石高原町役場決裁規程(平成16年神石高原町訓令第8号)を準用する。

(事務分掌)

第11条 事務局及び出張所の分掌事務は、次のとおりとする。

事務局

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 庶務、人事、経理に関すること。

(3) 総会の招集及び議事に関すること。

(4) 農地基本台帳に関すること。

(5) 農業委員会委員選挙人名簿登載申請及び農業委員選挙に関すること。

(6) 農業振興に関すること。

(7) 農業課税に関すること。

(8) 農業者年金に関すること。

(9) 農地法に関すること。

(10) 納税猶予に関すること。

(11) 国有農地に関すること。

(12) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権設定等促進事業事務の補助執行に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、出張所に属さない事務

出張所

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 所内の庶務及び経理に関すること。

(3) 農地基本台帳に関すること。

(4) 農業委員会委員選挙人名簿登載申請に関すること。

(5) 農業振興に関すること。

(6) 農業者年金に関すること。

(7) 農地法に関すること。

(8) 納税猶予に関すること。

(9) 国有農地に関すること。

(10) 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業事務の補助執行に関すること。

(事務分担)

第12条 事務局及び出張所の事務分担は、事務局長が定める。

(文書の取扱い)

第13条 事務局における文書に付す記号は「神高農委」とし、その取扱いについては神石高原町文書事務取扱規程(平成16年神石高原町訓令第9号)の規定を準用する。

(公印)

第14条 委員会に関する公印の名称、寸法、ひな型等は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の公印の取扱い等については、神石高原町公印規程(平成16年神石高原町訓令第11号)の規定を準用する。

(公示、広告等)

第15条 委員会における公示、公告等の方法については、神石高原町公告式条例(平成16年神石高原町条例第3号)の規定を準用する。

(身分を示す証票)

第16条 委員会の委員又は職員がその所掌事務を行うため、農地等の立入調査を行うときに携帯する身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(準用)

第17条 この規則に定めるもののほか、委員会の職員の勤務に関しては、町長が定めた規則、規程等の規定を準用する。

この規則は、平成16年12月22日から施行する。

(平成21年12月15日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

事務局

公印の名称

書体

寸法

印材

ひな型

神石高原町農業委員会之印

篆書

方24ミリメートル

木印

画像

神石高原町農業委員会長印

篆書

方21ミリメートル

木印

画像

神石高原町農業委員会長職務代理者印

篆書

方21ミリメートル

木印

画像

神石高原町農業委員会事務局長之印

篆書

方21ミリメートル

木印

画像

出張所

神石高原町農業委員会長印

篆書

方18ミリメートル

木印

画像

画像

神石高原町農業委員会規則

平成16年12月22日 農業委員会規則第1号

(平成21年12月15日施行)