○神石高原町農業委員会会議規則
平成16年12月22日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 神石高原町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の通知及び公示)
第2条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、町役場の掲示板に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、総会の日前3日までにしなければならない。
(議長の権限)
第3条 会長は、議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第4条 議席は、あらかじめくじで定める。
(委員の発言)
第5条 委員は、議案について、自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した委員以外の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第6条 委員は、発議者のほか、2人以上の委員の賛成を得て、委員会において審議すべき議案又は動議を提出することができる。
(採決の方法)
第7条 採決は、起立又は挙手の方法による。ただし、重要な事項については、無記名投票による。
(議事録)
第8条 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務所に備え付け、これを縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第9条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 鈍器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附則
この規則は、平成16年12月22日から施行する。