○神石高原町農林事業等分担金徴収条例

平成16年11月5日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、町における農林事業等の施行に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは、土地改良事業(農地、かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止、変更又は災害復旧事業)、林業施設(林道その他林地の利用又は保全上必要な施設)、その他の道路、橋梁及び営造物の設置、維持並びにこれらの施設の災害復旧事業又は修理のため町において実施する事業をいう。

(分担金の額)

第3条 第1条の規定により各年度において徴収する分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条の分担金は、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、当該事業の実施により受ける各人の受益の程度に応じて町長が定める。

(分担金徴収の限度)

第5条 分担金は、事業の額を超えない範囲として、事業施行に係る地域内にある土地、山林、施設等につき、その受益者から受益の程度に応じて分担させることができる。ただし、国又は県から交付される補助があるときは、事業費からその額を差し引いた金額の相当額を超えて徴収することはできない。

(分担金の徴収方法)

第6条 前条の分担金は、当該年度の事業予算額により算定し、その年度に徴収する。ただし、事業予算額により算定することが困難と認められる場合は、事業費確定額により算定し、徴収することができる。

2 前項の規定により分担金を徴収した場合において、精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

3 次年度にわたる事業については、前項の過納額は、次年度分の徴収額に充当することができる。

(分担金の納期)

第7条 分担金の納期については、町長が別に定める。

(分担金の減免又は徴収の猶予)

第8条 町長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又は分担金の徴収を猶予することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町土地改良事業分担金徴収条例(平成元年油木町条例第18号)、油木町林業施設工事分担金徴収条例(昭和53年油木町条例第4号)、油木町林業構造改善事業分担金徴収条例(平成元年油木町条例第19号)、油木町森林総合整備事業分担金徴収条例(昭和56年油木町条例第21号)、油木町集団間伐事業分担金徴収条例(昭和57年油木町条例第1号)、油木町地区集落センター設置事業分担金徴収条例(昭和56年油木町条例第22号)、土木事業分担金徴収条例(昭和29年神石町条例第21号)、神石町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成12年神石町条例第32号)、農林事業分担金徴収条例(昭和39年神石町条例第42号)、災害復旧事業分担金徴収条例(昭和61年豊松村条例第30号)、豊松村森林事業分担金徴収条例(昭和55年豊松村条例第13号)、豊松村小規模山地災害対策事業分担金徴収条例(昭和51年豊松村条例第19号)、又は三和町工事分担金条例(昭和30年三和町条例第41号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月10日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月4日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年6月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月4日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月5日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

分担金を徴収する事業

受益者

分担金の率

1 単独県費補助事業(農道整備以外の農業用施設及び農地保全)

関係地区内に住所又は土地を有する者

事業費の100分の20以内

2 小規模崩壊地復旧事業(治山)

事業費の100分の20以内

3 団体営等国庫補助事業(農道整備以外の農業用施設及び農地保全)

事業費の100分の30以内

4 県営事業(農地保全及び防災)

関係地区内に農用地を有する者

事業費の100分の5以内

5 森林整備事業



(施業)

神石高原町内に森林を有する者

事業費の100分の32以内

(面積測量・現地調査)

測量費の100分の30以内(測量が必要な場合)

6 農地災害復旧事業

関係地区内に農用地を有する者

事業費が1アール当たり限度額を超えて復旧する場合、その超える金額

7 単独町費事業

当該施設の指定管理者及び受益者

事業費の100分の50以内(設計測量費含む)

神石高原町農林事業等分担金徴収条例

平成16年11月5日 条例第142号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年11月5日 条例第142号
平成18年3月10日 条例第14号
平成20年3月4日 条例第9号
平成20年6月25日 条例第35号
平成21年3月4日 条例第13号
平成21年6月24日 条例第39号
平成24年3月5日 条例第3号
平成28年9月20日 条例第39号
平成30年12月14日 条例第37号