○神石高原町総合交流センターじんせきの里管理運営規則

平成16年11月5日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町総合交流センターじんせきの里設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第143号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町総合交流センターじんせきの里(以下「じんせきの里」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第3条の2の規定によりじんせきの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「管理上必要があるときは」とあるのは「管理上必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第3条中「町長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条第7条第8条及び第9条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休館日)

第2条 じんせきの里の休館日は、日曜、祭日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、じんせきの里の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 じんせきの里の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定によりじんせきの里の施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、総合交流センターじんせきの里利用(変更・取消)許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、利用(変更・取消)許可書(別記様式)を申請者に交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずにじんせきの里内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入館の禁止等)

第7条 町長は、じんせきの里内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第8条 じんせきの里の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第9条 町長は、じんせきの里の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、じんせきの里の施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、じんせきの里の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の総合交流センターじんせきの里管理規則(平成13年神石町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月19日規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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神石高原町総合交流センターじんせきの里管理運営規則

平成16年11月5日 規則第95号

(平成21年4月1日施行)