○神石高原町農産物加工所管理運営規則

平成16年11月5日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町農産物加工所設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第147号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町農産物加工所(以下「加工所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第3条の2の規定により加工所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第5条第6条及び第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び第9条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により加工所の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第4条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、利用許可書(別記様式)を交付して行うものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに加工所内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入場の禁止等)

第5条 町長は、加工所内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第6条 加工所の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第7条 町長は、加工所の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は、加工所の施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第9条 利用者は、条例第9条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(諸帳簿の備付け)

第10条 条例第3条の2の規定により加工所の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、施設に次の諸帳簿を備え、これに必要事項を記入及び記録を行い、定期的に町長へ報告しなければならない。

(1) 使用日誌

(2) 備品台帳

(3) その他必要と認める帳簿

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、加工所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の油木町農林水産物処理加工施設管理運営規則(平成16年油木町規則第1号)、神石町こんにゃく加工所管理規則(平成9年神石町規則第11号)、トマト工房管理運営規則(平成13年豊松村規則第19号)又は三和町農産物加工処理施設管理運営規程(平成6年三和町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月16日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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神石高原町農産物加工所管理運営規則

平成16年11月5日 規則第99号

(平成21年4月1日施行)