○神石高原町農林水産物集出荷貯蔵施設管理運営規則

平成16年11月5日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町農林水産物集出荷貯蔵施設設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第148号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町農林水産物集出荷貯蔵施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第3条の2の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第4条第5条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第4条の規定により施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ農林水産物集出荷貯蔵施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(入場の禁止等)

第4条 町長は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第5条 施設の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第6条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(諸帳簿の備付け)

第7条 施設には、次の諸帳簿を備え、これに必要事項を記入し記録しなければならない。

(1) 農林水産物集出荷貯蔵施設利用記録簿(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認める帳簿

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の油木町農林水産物集荷貯蔵施設管理規則(平成13年油木町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月16日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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神石高原町農林水産物集出荷貯蔵施設管理運営規則

平成16年11月5日 規則第100号

(平成21年4月1日施行)