○神石高原町地域産業振興施設管理運営規則
平成16年11月5日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町地域産業振興施設設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第149号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町地域産業振興施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議室の利用)
第2条 施設のうち、百彩館の会議室の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、あらかじめ油木百彩館利用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(施設の貸借)
第3条 施設のうち、百彩館の食堂を利用しようとする者は、施設の管理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)との間に有償貸借契約を締結するものとし、受託者は、町長と協議してその承認を得るものとする。
(利用者の遵守すべき事項)
第4条 第2条による利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。
(入場の禁止等)
第5条 町長は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。
(損傷の届出等)
第6条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(管理上の指示)
第7条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。
(利用終了の届出)
第8条 利用者は、施設の施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第9条 百彩館の会議室の使用料は、使用前に受託者に納付するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
2 第3条の規定により施設の貸借契約を締結した者の使用料は、次に定めるところにより受託者に納付するものとする。
百彩館の食堂 月額分を毎月納付する。
(原状回復の点検)
第11条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(諸帳簿の備付け)
第12条 施設に次の諸帳簿を備え、これに必要事項を記入し、記録しなければならない。
(1) 使用許可簿
(2) 管理日誌
(3) 使用料徴収簿
(4) その他必要と認める帳簿
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。