○神石高原町地域産業振興施設管理運営規則

平成16年11月5日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町地域産業振興施設設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第149号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町地域産業振興施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議室の利用)

第2条 施設のうち、百彩館の会議室の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、あらかじめ油木百彩館利用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(施設の貸借)

第3条 施設のうち、百彩館の食堂を利用しようとする者は、施設の管理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)との間に有償貸借契約を締結するものとし、受託者は、町長と協議してその承認を得るものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第4条 第2条による利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入場の禁止等)

第5条 町長は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第6条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第7条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は、施設の施設等の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第9条 百彩館の会議室の使用料は、使用前に受託者に納付するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 第3条の規定により施設の貸借契約を締結した者の使用料は、次に定めるところにより受託者に納付するものとする。

百彩館の食堂 月額分を毎月納付する。

(使用料の減免)

第10条 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、百彩館の会議室の利用にあっては第2条の申請書に、その他の施設の利用にあっては別に定める書類に、減免を必要とする理由その他必要な事項を記入して町長に提出するものとする。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第12条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(諸帳簿の備付け)

第12条 施設に次の諸帳簿を備え、これに必要事項を記入し、記録しなければならない。

(1) 使用許可簿

(2) 管理日誌

(3) 使用料徴収簿

(4) その他必要と認める帳簿

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の油木町産地形成促進施設管理規則(平成11年油木町規則第9号)又は三和町ふるさと活性化センター設置及び管理条例施行規則(平成6年三和町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神石高原町地域産業振興施設管理運営規則

平成16年11月5日 規則第101号

(平成16年11月5日施行)