○神石高原町籾殻粉砕施設設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第152号

(設置)

第1条 籾殻を粉砕し、家畜糞尿の堆肥化の水分調整材として利用することにより、未利用資源の有効活用及び地域資源の循環を図るため、神石高原町籾殻粉砕施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町籾殻粉砕施設

神石高原町常光49番地1

(業務)

第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 良質粉砕籾殻の製造に関すること。

(2) 粉砕施設の搬出に関すること。

(3) 土づくりの啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条の2 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条及び第6条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同項第3号中「関係職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第7条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(利用の制限)

第4条 町長は、施設の管理上必要と認めるときは、利用を制限し、又は利用に際し必要な条件を付すことができる。

2 町長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(特別の設備の制限)

第5条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三和町籾殻粉砕施設設置及び管理に関する条例(平成8年三和町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月4日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

神石高原町籾殻粉砕施設設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第152号

(平成21年4月1日施行)