○神石高原町農業用事業所・格納庫施設設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第153号

(設置)

第1条 町内農林業の後継者不足、高齢化等により、町内農地の荒廃、遊休化が進む中で農作業受委託を行う農業集団等を補完し、農地及び林地を保全し、また、地域特産品の開発、販売、都市と農村の交流促進、町内公園、道路、基幹営農施設の保全等を行う農業の拠点として、神石高原町農業用事業所・格納庫(以下「事業所等施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所等施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町農業用事業所・格納庫

神石高原町常光5011番地5

(指定管理者による管理)

第3条 事業所等施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により事業所等施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業所等施設の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(損害賠償の義務)

第4条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成21年3月4日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

神石高原町農業用事業所・格納庫施設設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第153号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年11月5日 条例第153号
平成21年3月4日 条例第20号