○神石高原町農業後継者定住化推進に関する条例

平成16年11月5日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、神石高原町過疎地域活性化対策として、神石高原町農業後継者等の定住化を図るため、神石高原町農業後継者定住住宅用地(以下「宅地」という。)を貸し付けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、宅地を設置する。

2 宅地の名称、位置及び区画数は、別表のとおりとする。

(貸付けの対象)

第3条 宅地の貸付対象者は、農業後継者で町内に永住の意志のある者とする。

(貸付けの要件)

第4条 宅地の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 町が備える住民基本台帳に記録されている者

(2) 貸付対象年齢はおおむね45歳までの者

(貸付けの申請及び決定)

第5条 宅地の貸付けを受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、当該申請者の資格等を審査し、適当と認めたときは、申請者に対してその旨を通知しなければならない。

3 前項の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付契約を1箇月以内に締結するものとする。

(貸付料金)

第6条 宅地の貸付料金は、月額1万円とする。

(貸付料金の納付)

第7条 借受人は、前条の貸付料金を毎月末までに納付しなければならない。

(督促及び延滞金の徴収)

第8条 借受人が貸付料金を前条に規定する納期限までに納付しない場合は、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 借受人は、貸付料金を前条に規定する期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をする日までの期間の日数に応じ、その未払額について、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算した金額を納入告知書によって納入しなければならない。ただし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(貸付期間)

第9条 宅地の貸付期間は、10年とする。

(保証金)

第10条 町長は、借受人から30万円を保証金として徴収する。

2 保証金の納期限は、契約を締結した日から起算して30日以内とする。ただし、町長は、特別の事情があると認めた場合は、期限を付して保証金の徴収を猶予することができる。

3 前項の保証金は、原則として返還しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(届出)

第11条 借受人は、引き続き6箇月以上宅地を使用しない場合は、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(禁止事項)

第12条 借受人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可を受けた親族以外の第三者に転貸すること。

(2) 宅地の現況及び区画を変更すること。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、社会一般通念的に迷惑を及ぼす行為をすること。

2 前項各号のいずれかに該当する行為のあった者については、町長は貸付けの許可を取り消すことができる。この場合において、借受人は、町長が定めた期日までに宅地を元の形状に復帰して返還しなければならない。

(払下げ)

第13条 町長は、借受人がこの条例及びこの条例に基づく規則並びに賃貸契約規定等を遵守し、第9条の期間が終了したときは、借受人に対して宅地の払下げを行うものとする。この場合における登記費用等は、借受人が負担する。

2 第9条の期間内であっても、町長は、適当と認めた場合には、宅地を払い下げることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊松村農業後継者定住化推進に関する条例(平成13年豊松村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、貸付期間は通算する。

別表(第2条関係)

農業後継者定住住宅の位置及び名称

区画数

位置

名称

神石高原町上豊松6476番地1

あさひケ丘住宅

1区画

神石高原町上豊松6476番地2

同上

1区画

神石高原町上豊松6476番地3

同上

1区画

神石高原町上豊松6476番地4

同上

1区画

神石高原町上豊松6476番地5

同上

1区画

神石高原町上豊松6476番地6

同上

1区画

神石高原町上豊松6476番地7

同上

1区画

神石高原町上豊松6476番地8

同上

1区画

神石高原町農業後継者定住化推進に関する条例

平成16年11月5日 条例第159号

(平成16年11月5日施行)