○神石高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成16年11月5日

条例第160号

(目的)

第1条 神石高原町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の賦課額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地区内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の2の規定に基づく当該事業の工事完了の公告のあった日(その公告において工事完了の日が示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとし承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は当該事業につき、県から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する。賦課金の算定方式により当該転用農地又は開田農地に割り振って得られる額(農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生じる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(特別徴収金)

第3条 法第96条の4第1項において準用する法第36条の2第1項の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第72条の4の規定により定められた額を賦課徴収する。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する法第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事由がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年油木町条例第20号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和46年神石町条例第3号)、豊松村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和55年豊松村条例第5号)又は三和町営土地改良事業経費賦課金徴収条例(昭和53年三和町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月9日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成16年11月5日 条例第160号

(平成25年3月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年11月5日 条例第160号
平成23年12月9日 条例第27号
平成25年3月4日 条例第7号