○神石高原町森林公園設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第161号

(設置)

第1条 すぐれた自然環境にある森林の保護及び調和を図るとともに、その利用増進を促進し、もって住民の保健、休養及び教化に資するため、神石高原町森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

権現山森林公園

神石高原町油木乙1620番地

神石高原町油木乙1502番地

神石高原町安田1412番地

神石高原町安田1293番地

星居山森林公園

神石高原町阿下1091番地

(指定管理者による管理)

第2条の2 森林公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により森林公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条第5条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同項第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第3号中「関係職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「別表第1及び別表第2に定める使用料」とあるのは「別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた利用料金」と、第7条中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、町長が特別の事由があると認めたときは」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表第1及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金上限額」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により森林公園の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 森林公園の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

4 町長は、第1項の規定により森林公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の使用料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。

(利用の制限)

第3条 町長は、森林公園の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 森林公園の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、森林公園の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(特別の設備の制限)

第4条 利用者は、森林公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の停止)

第5条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は森林公園の管理上特に必要があるときは、その利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(3) 利用の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 星居山森林公園の利用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 星居山森林公園の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、星居山森林公園の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、森林公園の施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第5条の規定により利用の停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者又は入園者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の権現山森林公園設置及び管理条例(平成11年油木町条例第4号)又は星居山森林公園設置及び管理に関する条例(平成元年三和町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神石高原町森林公園設置及び管理条例第6条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月8日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第19号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

施設使用料

施設名

使用区分

使用料

備考

研修室

団体使用(30人以上)

4時間ごとに1団体当たり6,280円


個人使用(30人未満)

4時間ごとに1人当たり410円

オフィススペース

4時間ごとに1団体当たり2,000円

デスクスペース

4時間ごとに1団体当たり1,000円

テントサイト

テント持込者

1施設当たり1,570円

※車1台につき1,000円/日

※電源(AC)1口500円/日

バンガロー(5人用)

宿泊

1施設当たり6,900円

 

休憩

1施設1時間当たり680円

 

バンガロー(3人用)

宿泊

1施設当たり5,700円

 

休憩

1施設1時間当たり570円

 

コテージ(8人用)

宿泊

1施設当たり11,500円

 

休憩

1施設1時間当たり1,100円

 

風呂・シャワー

 

1人1回当たり260円

 

食堂施設

 

1箇月当たり5,500円

 

林間広場

徴収は一括とする。

大人(12歳以上)1人当たり310円小人(3歳から12歳まで)1人当たり210円

団体割引料大人は30人以上半額小人は10人以上半額

炊事棟

丸太遊具

迷路施設

ミステリーハウス

展望台

野外休憩所

林間歩道

備考 寝具等については、使用料に実費を加算する。

別表第2(第6条関係)

備品及び遊具使用料

備品及び遊具名

単位

使用料

備考

キャンプ用テント

1張

1昼夜当たり4,190円

 

ストーブ

1基

1昼夜当たり1,040円

 

神石高原町森林公園設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第161号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成16年11月5日 条例第161号
平成17年12月21日 条例第33号
平成19年3月8日 条例第23号
平成21年3月19日 条例第25号
平成22年3月3日 条例第13号
平成25年12月20日 条例第47号
令和元年6月20日 条例第4号
令和3年3月8日 条例第3号
令和3年6月24日 条例第19号
令和5年3月6日 条例第15号