○神石高原町森林公園きのこの森管理運営規則

平成16年11月5日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町森林公園きのこの森設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第162号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町森林公園きのこの森(以下「きのこの森」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第3条の2の規定によりきのこの森の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「職員」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第2条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(3) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(4) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入場の禁止等)

第3条 町長は、きのこの森内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第4条 きのこの森の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第5条 町長は、きのこの森の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(原状回復の点検)

第6条 利用者は、条例第9条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、きのこの森の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の森林公園きのこの森設置及び管理条例施行規則(平成10年三和町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月16日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

神石高原町森林公園きのこの森管理運営規則

平成16年11月5日 規則第107号

(平成21年4月1日施行)