○神石高原町つつじが丘公園設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第163号

(設置)

第1条 豊かな自然に親しむ機会を住民に提供し、地域の活性化に寄与するため、神石高原町つつじが丘公園(以下「つつじが丘公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 つつじが丘公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町つつじが丘公園

神石高原町小畠1873番地

(管理)

第3条 つつじが丘公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に管理しなければならない。

(指定管理者による管理)

第3条の2 つつじが丘公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりつつじが丘公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第7条及び第8条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同項第3号中「関係職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定によりつつじが丘公園の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) つつじが丘公園の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第4条 つつじが丘公園において、物品の販売その他これらに類する行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、つつじが丘公園の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、つつじが丘公園の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) つつじが丘公園の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、つつじが丘公園の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、つつじが丘公園を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はつつじが丘公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者又は入園者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三和町緑地広場等利用施設整備事業つつじが丘公園設置及び管理に関する条例(昭和63年三和町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月4日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

神石高原町つつじが丘公園設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第163号

(平成21年4月1日施行)