○神石高原町仙養ヶ原森林公園設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第164号

(設置)

第1条 すぐれた自然環境にある森林を保護し、その利用を増進することにより住民の保健及び休養を図るとともに、多様な芸術の創作活動による生涯教育の推進及び都市住民と地域住民の交流の場を創造することにより地域産業の活性化及び雇用機会の促進を図るため、神石高原町仙養ヶ原森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町仙養ヶ原森林公園

神石高原町近田835番地23

神石高原町近田594番地22

神石高原町上豊松72番地8

2 森林公園に設ける施設は、次のとおりとする。

(1) 体験交流棟

(2) アトリエサイト

(3) ドッグラン管理施設

(4) 体験施設

(5) 加工施設

(6) 自然観察センター

(7) バーベキューハウス

(8) ログハウス

(9) 野鳥観察舎

(10) 野外ステージ

(11) 更衣・シャワー棟

(12) 便所

(13) ドッグラン・牧場

(14) キャンプ場

(15) グラウンド

(16) 創作広場、展示広場

(17) 芝生広場

(18) 園路

(19) 駐車場

(20) 前各号にあげるもののほか、森林公園の効用のため必要な施設

(指定管理者による管理)

第2条の2 森林公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により森林公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条第6条及び第7条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同項第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第4号中「関係職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「別表に定める使用料」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた利用料金」と、第9条中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、町長が特別の事由があると認めたときは」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「使用料」とあるのは「利用料金上限額」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により森林公園の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 森林公園の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

4 町長は、第1項の規定により森林公園の管理を指定管理者に行わせる場合は第8条の使用料を利用料金として指定管理者に収受させることができる。

(奨励措置)

第3条 町長は、森林公園において創作活動を行う芸術家で町長が認めるものに対して、次の表の左欄に掲げる奨励区分について、同表右欄に掲げる奨励措置を講じるものとする。

奨励区分

奨励措置

1 アトリエサイトの利用

1 アトリエサイトの利用

2 利用期間は30年間

2 施設の利用

森林公園内の施設

2 前項の芸術家とは、森林公園設置の目的を理解し、推進するものをいう。

(アトリエサイトの使用料)

第4条 前条第1項のアトリエサイト利用に係る使用料は、利用地1区画当たり月額1万円とする。

(施設の使用料)

第5条 第3条第1項の施設の利用に係る使用料は、月額4,000円とする。

2 体験交流棟の施設及び設備を利用するものは、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税相当する額を含むものとする。

(申請及び決定)

第6条 第3条第1項に規定する奨励措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定めるところによりあらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。

2 町長は前項の申請を受理した場合において、申請者の資格等を審査し適当と認めたときは、申請者に対してその旨を通知しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する許可をするに際し、必要な条件を付すことができる。

(報告及び届出)

第7条 この条例により奨励措置の適用を受けた者は、別に定めるところにより報告又は届出(以下「報告等」という。)をしなければならない。

(奨励措置の取消し等)

第8条 町長は、この条例による奨励措置を受けた者が第3条第2項に規定する資格要件を欠くに至っとき、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励措置を取り消し、又は停止するものとする。

(1) 報告等の義務を怠ったとき、及び虚偽の内容が認められるとき。

(2) 許可した条件に違反した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、不正な手段により奨励措置の適用を受けていると認められるとき。

(原状回復の義務)

第9条 前条の規定により、奨励措置の取消しを受けた者は、遅滞なく施設等を現状に復さなければならない。この場合において、町は、それに係る経費の負担は行わない。

(遵守事項)

第10条 森林公園を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 木材を伐採し、土石を採取し、又は土地の形状を変更する等森林公園の自然的環境を損なう行為をしないこと。

(2) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(利用の許可)

第11条 森林公園を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、森林公園の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第12条 町長は、森林公園の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 森林公園の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、森林公園の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第13条 第3条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第14条 利用者は、森林公園を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(行為の許可)

第15条 森林公園の区域内において、行商、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第16条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は森林公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第17条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(使用料の減免)

第18条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第19条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 森林公園の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、森林公園の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第20条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第21条 利用者又は入園者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仙養ヶ原森林公園設置及び管理条例(平成元年油木町条例第16号)、仙養ヶ原ふれあい広場設置及び管理条例(平成元年油木町条例第24号)、油木町ふるさと物品センター設置条例(昭和63年油木町条例第15号)又は豊松村仙養ヶ原体験の森設置条例(昭和62年豊松村条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第48号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(神石高原町仙養ヶ原芸術家村設置及び管理条例の廃止)

2 神石高原町仙養ヶ原芸術家村設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第90号)は、廃止する。

(平成31年3月7日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神石高原町仙養ヶ原森林公園設置及び管理条例第17条の規定は、この条例の施行の日以降の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月8日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

使用料

内容

金額

体験交流棟(1室1時間につき)

1,100円

入園料

500円

ログハウス(宿泊)A棟(1棟につき)

17,100円

ログハウス(宿泊)B棟(1棟につき)

14,500円

ログハウス(宿泊)C棟(1棟につき)

11,900円

ログハウス(宿泊)D棟(1棟につき)

14,500円

ログハウス(一時利用)A棟(平日以外)

5,500円

ログハウス(一時利用)B棟(平日以外)

3,840円

ログハウス(一時利用)C棟(平日以外)

2,740円

ログハウス(一時利用)D棟(平日以外)

3,840円

野外ステージ(1時間につき)

2,200円

グラウンド(4時間につき)

6,280円

体験施設(1時間につき)

2,090円

ドックラン 3時間

890円

ドックラン管理施設 1日 1頭

1,040円

グラウンド照明設備(1時間につき)

1,640円

天体望遠鏡 ガイド料(1回につき)

5,500円

キャンプ場テントサイト(1日につき)

3,300円

グラウンドゴルフ場(1日につき)

200円

コインシャワー(1回につき)

200円

神石高原町仙養ヶ原森林公園設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第164号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成16年11月5日 条例第164号
平成17年3月11日 条例第11号
平成17年12月21日 条例第33号
平成21年3月19日 条例第26号
平成22年3月3日 条例第13号
平成22年12月21日 条例第45号
平成25年12月20日 条例第48号
平成27年3月4日 条例第18号
平成28年3月2日 条例第15号
平成31年3月7日 条例第6号
令和元年6月20日 条例第5号
令和3年3月8日 条例第2号