○神石高原町分収育林事業促進条例

平成16年11月5日

条例第168号

(目的)

第1条 この条例は、町有林野について、分収育林事業を促進するための措置を講ずることにより、美しい自然を護り、人と人との心の交流を回復し、かけがえのないふるさとの自然を永久に残すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「分収育林契約」とは、町有林野について、契約により、一定の土地に生育している樹木を町以外の者との共有とし、その者の持分の対価並びに当該樹木について町が行う保育及び管理に要する費用の一部をその者に支払わせ、育林による収益を町とその者が分収する内容の契約をいう。

2 この条例において「費用負担者」とは、分収育林契約に基づき、町が行う樹木の保育及び管理に要する費用の一部を負担する者をいう。

3 この条例において「分収林」とは、分収育林契約の目的たる町有林野をいう。

4 この条例において「分収木」とは、分収育林契約の目的たる樹木をいう。

(分収育林契約対象地の公示)

第3条 町長は、分収育林事業を実施しようとするときは、分収育林契約対象地を選定し、公示しなければならない。

(分収育林契約の内容)

第4条 分収育林契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 分収育林契約の目的たる分収林の所在及び面積並びに当該契約の目的たる分収木の樹種別及び樹齢別の本数

(2) 当該契約の存続期間

(3) 分収木に係る費用負担者の持分の割合

(4) 費用負担者が支払うべき額

(5) 当該分収林について町が行う保育及び管理の方法

(6) 伐採の時期及び方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(収益の分収)

第5条 分収林につき、費用負担者は、分収育林契約に定められた分収木に係る持分の割合により、分収木に係る収益を町と分収するものとする。

(分収育林契約の存続期間)

第6条 分収育林契約の存続期間は、60年を超えることができない。

2 分収育林契約は、これを更新することができる。

(分収木の持分等)

第7条 分収林につき、分収育林契約に基づき町が保育し、及び管理する分収木は、町と費用負担者との共有とし、その持分は、当該契約に定められた収益分収の割合によるものとする。

2 根株は、町の所有とする。ただし、契約に特別の定めのある場合は、この限りでない。

3 分収育林契約があった後において天然に生じた樹木であって、分収木とともに生育させるものとして町長が指定したものは、分収木とみなす。

4 民法(明治29年法律第89号)第256条の規定は、分収木には、適用しない。

(分収育林契約の解除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分収育林契約を解除することができる。

(1) 分収林を公用、公共用又は公益事業の用に供する必要が生じたとき。

(2) 天災、火災その他の事由により、分収木の全部又は一部が滅失したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、分収育林契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により分収育林契約を解除しようとするときは、費用負担者に対し、あらかじめ理由を付してその旨を通知し、費用負担者の同意を得なければならない。

3 第1項の規定により分収育林契約を解除した場合には、町長は、代替分収林を選定し、分収育林契約をすることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊松村分収育林事業促進条例(平成元年豊松村条例第31号)の規定によりなされた契約、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神石高原町分収育林事業促進条例

平成16年11月5日 条例第168号

(平成16年11月5日施行)