○神石高原町堆肥センター設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第173号

(設置)

第1条 畜産農家から排出される家畜糞尿を堆肥化し農用地に還元することにより、環境保全及び土づくりによる地力の増進を図り、農業の振興に供するため、神石高原町堆肥センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

油木地域堆肥センター

神石高原町油木甲2296番地2

神石地域堆肥センター

神石高原町福永乙1147番地

桑木堆肥センター

神石高原町桑木5524番地3

来見堆肥センター

神石高原町井関1881番地2

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 高品質堆肥の製造に関すること。

(2) 堆肥の運搬、散布及び販売に関すること。

(3) 土づくりの啓発に関すること。

(4) 籾殻粉砕施設の籾殻の処理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(管理)

第4条 センターの管理は、別に定めるところにより町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、当該指定を受けたセンターにおいて、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターにおいて行う第3条に掲げる業務

(2) センター及びその付属施設の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除き、町長が必要と認める業務

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、センターの管理上必要と認めるときは、利用を制限し、又は利用に際し必要な条件を付すことができる。

2 指定管理者は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき又は指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町堆肥センターの設置及び管理条例(平成16年油木町条例第54号)又は神石町堆肥センターの設置及び管理条例(平成16年神石町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年3月31日までは、第2条中「

名称

位置

油木地域堆肥センター

神石高原町油木甲2296番地2

神石地域堆肥センター

神石高原町福永乙1147番地

」とあるのは、「

名称

位置

油木地域堆肥センター

神石高原町油木甲2296番地2

」と読み替えるものとする。

(平成17年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月4日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

神石高原町堆肥センター設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第173号

(令和4年4月1日施行)