○神石高原町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年11月5日

条例第174号

(総則)

第1条 神石高原町農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、事業に要する総額の25パーセントの範囲内において町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、事業の受益者から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業量に応じ町長が定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、町長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年油木町条例第23号)、神石町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成9年神石町条例第10号)又は豊松村四日市地区農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年豊松村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神石高原町農業集落排水事業分担金徴収条例

平成16年11月5日 条例第174号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節 農業集落排水
沿革情報
平成16年11月5日 条例第174号