○神石高原町農業集落排水設備工事指定業者規則
平成16年11月5日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、神石高原町農業集落排水処理施設条例(平成16年神石高原町条例第175号。以下「条例」という。)第8条に規定する排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の資格)
第2条 指定業者は、次の要件を備えなければならない。
(1) 町及び周辺市町村で営業に適する店舗を持ち、かつ、相当な施設と設備を有すること。
(2) 二級管工事施工管理技師又は浄化槽設備士以上いずれかの資格を持つ技術者が1人以上専属して従事していること。
(指定申請)
第3条 指定業者として指定を受けようとする者は、排水設備工事指定業者認可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 履歴書(法人の場合は、その代表者のもの)
(2) 法人の場合は、その定款及び登記事項証明書
(3) 技能資格者の証明書の写し
(4) 前年度の納税証明書(町県民税、固定資産税及び事業税)
(5) 工事経歴書(直前2年間のもの)
(6) 所有機械調書(車両を含む。)
(7) 従業員名簿
(8) 資格技術者との雇用関係を証するもの
(9) 指定業者指定証の写し(他市町村で指定を受けている場合)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定及び登録)
第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、審査の上適当であると認められるときは、指定業者として指定する。
2 町長は、前項の規定による登録をしたときは、指定業者名簿に登録しなければならない。
(指定有効期間)
第5条 指定の有効期間は、指定業者として指定を受けた日(更新された場合にあっては、その更新の日)から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第6条 指定業者が、指定の有効期間の満了に際し、引き続き指定業者としての指定を受けようとするときは、指定の有効期間満了の日の1箇月前までに、排水設備工事指定業者更新申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 第3条各号に掲げる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
2 指定業者は、前項の規定により交付された証書を店舗又は事務所の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定業者は、営業の廃止若しくは指定の取消しがあったとき、又は指定の有効期間が満了し指定を更新しないときは、第1項の規定により交付された証書を速やかに町長に返納しなければならない。
(変更の届出)
第8条 指定業者は、事務所の移転その他主たる事項に変更があった場合には、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(遵守事項)
第9条 指定業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に名義を貸与し、又は下請人をしてその工事を施工させてはならないこと。
(2) 工事の施工については、関係法令、条例、規則その他町長の指示に従い、適正に排水設備工事を施工しなければならないこと。
(竣工後の補償)
第10条 指定業者の施工した工事に竣工後1年以内に故障が生じたときは、指定業者は、無償でこれを修繕しなければならない。
(違反処分等)
第11条 指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しをすることがある。
(1) 第2条に規定する資格を失ったとき。
(2) 前条に規定する修繕を行わないとき。
(3) 施設の使用者に対し不当な工事費を請求したとき。
(4) 第9条の規定に違反したとき。
(5) この規則の規定により町長に提出する書類に不実の記載をして提出したとき。
3 第1項の規定による指定取消しのため、指定業者に損害が生じた場合にあっても、町は、その責めを負わない。
(公示)
第12条 指定業者が指定を受け、又は指定を取り消されたときは、その都度その旨を公示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の油木町農業集落排水設備工事指定業者取扱規則(平成9年油木町規則第3号)、神石町農業集落排水設備指定業者規則(平成12年神石町規則第23号)、豊松村農業集落排水設備指定業者規則(平成7年豊松村規則第9号)又は三和町農業集落排水処理施設排水設備工事指定業者規則(平成8年規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年8月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。