○神石高原町企業誘致対策審議会設置条例

平成16年11月5日

条例第177号

(設置)

第1条 企業誘致に関する調査及び審議を行うため、神石高原町企業誘致対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の企業誘致対策に必要な事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が必要に応じてこれを委嘱する。

(1) 町内の商工会等産業経済団体の役員

(2) 識見を有する者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、未来創造課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成21年3月19日条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日条例第25号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

神石高原町企業誘致対策審議会設置条例

平成16年11月5日 条例第177号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年11月5日 条例第177号
平成21年3月19日 条例第32号
平成22年3月19日 条例第21号
平成29年6月21日 条例第25号
令和3年3月19日 条例第14号