○神石高原町工場等設置奨励条例
平成16年11月5日
条例第178号
(目的)
第1条 この条例は、町内に工場等を設置する者に対して奨励の措置を講じ、もって町の産業振興と町民の雇用の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「工場等」とは、製造業、電気業、運輸、通信業・卸・小売業及びサービス業を行うために必要な家屋、償却資産及び当該家屋の敷地である土地をいう。
2 この条例において、「工場等の設置」とは、町内に新たに工場等を設置すること、又は町内の既存の工場等を拡張すること(以下「増設」という。)をいい、一部改造などは含まないものとする。
(奨励措置)
第3条 第1条の目的を達成するため、町長は、奨励指定者に対し、規則で定める期間及び規則で定める額を限度として、奨励金を交付することができる。
2 前項に掲げるもののほか、町長は、奨励指定者に対して、工場等の設置のため必要な立地条件の整備に係る奨励、協力、あっせん及び必要な措置を行うことができる。
(指定)
第4条 奨励指定者として指定を受けようとする工場等の設置者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、必要により、神石高原町企業誘致対策審議会の意見を聴いて、適当と認められる者に限り、指定を行うものとする。
(指定の基準)
第5条 前条第2項の場合において、町長は、工場等の設置が次に掲げる基準を満たしていなければ、指定を行うことができない。
(1 業績の安定度、成長度及び信用度を有すると認められるもの又は将来地域産業としてその発展が期待されるもの
(2) 公害防止のため、必要かつ十分な措置が講じられているもの
(3) 工場等に適した場所に立地するもの
(4) 当該工場等部分の投下固定資産総額が500万円以上であるもの
(指定の承継)
第6条 第4条第2項の規定にかかわらず、町長は、奨励指定者から当該工場等及び事業の承継を受けた者を奨励指定者として指定することができる。ただし、その承継を受けた者が法人でない場合又はその承継の日から1箇月以内に届出がなかった場合は、この限りでない。
(届出等)
第7条 奨励指定者は、当該工場等の閉鎖及び規則で定める事項を行おうとする場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 町長は、奨励指定者に対し、必要な報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 工場等の設置が第5条第1項各号に規定する基準のいずれかに満たなくなったとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の神石高原町工場等設置奨励条例の規定は、施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月2日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。