○神石高原町商業集積地駐車場設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第179号

(設置)

第1条 商業の振興を図るため、神石高原町商業集積地駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町商業集積地駐車場

神石高原町油木乙1943番地1

(指定管理者による管理)

第2条の2 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 駐車場の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(遵守事項)

第3条 駐車場を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 土地の形状を変更する等、駐車場の機能を損なう行為をしないこと。

(2) 駐車場の施設及び設備を損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項

(損害賠償の義務)

第4条 利用者又は入場者が故意又は過失により駐車場の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町商業集積地駐車場設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第179号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年11月5日 条例第179号
平成17年12月21日 条例第33号