○神石高原町里山林間活用拠点施設条例

平成16年11月5日

条例第183号

(設置)

第1条 特用林産物の生産を促進するとともに都市住民との交流により、農村における地域住民の活性化するための拠点施設として、神石高原町里山林間活用拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町里山林間活用拠点施設

神石高原町永野5379番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町里山林間活用拠点施設条例

平成16年11月5日 条例第183号

(平成16年11月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成16年11月5日 条例第183号