○神石高原町帝釈峡スコラ高原資料展示施設設置及び管理条例

平成16年11月5日

条例第184号

(設置)

第1条 すぐれた自然環境を有するこの地域に利用客と地域住民への森林及び林業に関する知識、技術等の普及を図るため、神石高原町帝釈峡スコラ高原資料展示施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神石高原町帝釈峡スコラ高原資料展示施設

神石高原町相渡2154番地1

(指定管理者による管理)

第2条の2 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、同項第4号中「関係職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「別表に定める入館料」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めた入館料」と、第6条中「町長は、必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、町長が特別の事由があると認めたときは」と、第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別表中「入館料」とあるのは「入館料上限額」と、読み替えるものとする。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設の維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

4 町長は、第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の入館料を指定管理者に収受させることができる。

(利用の制限)

第3条 町長は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は施設の管理上特に必要があるときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 入館料を納付しないとき。

(4) 関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館料)

第5条 施設の利用者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 別表に定める使用料は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(入館料の減免)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、前条の入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第7条 既納の入館料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月4日条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第83号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

資料展示施設入館料

区分

個人

団体1人につき

大人

150円

120円

小人

100円

70円

神石高原町帝釈峡スコラ高原資料展示施設設置及び管理条例

平成16年11月5日 条例第184号

(平成26年4月1日施行)