○神石高原町スコラ高原森林総合利用促進施設管理運営規則

平成16年11月5日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町スコラ高原森林総合利用促進施設設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第185号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町スコラ高原森林総合利用促進施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第2条の2の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「町長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号及び様式第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用時間)

第2条 施設の利用時間は、午前8時から午後9時30分までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スコラ高原森林総合利用促進施設利用承認(変更・取消し)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 条例第3条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、スコラ高原森林総合利用促進施設利用承認書(様式第2号)を申請者に交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、スコラ高原森林総合利用促進施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入館の禁止等)

第7条 町長は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第8条 施設を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第9条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成21年3月16日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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神石高原町スコラ高原森林総合利用促進施設管理運営規則

平成16年11月5日 規則第123号

(平成28年4月1日施行)