○神石高原町スコラ高原ハーブ館管理運営規則

平成16年11月5日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町スコラ高原ハーブ館設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第187号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神石高原町スコラ高原ハーブ館(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第2条の2の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「町長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号及び様式第3号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用時間)

第2条 施設の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により技術研修室の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スコラ高原ハーブ館技術研修室利用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 条例第3条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、スコラ高原ハーブ館技術研修室利用承認書(様式第2号)を申請者に交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、スコラ高原ハーブ館使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに研修室内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 研修室に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入館の禁止等)

第7条 町長は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第8条 施設を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第9条 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、技術研修室の利用を終了したときは、速やかに職員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第11条の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のスコラ高原ハーブ館管理規則(平成8年神石町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月16日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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神石高原町スコラ高原ハーブ館管理運営規則

平成16年11月5日 規則第125号

(平成21年4月1日施行)