○神石高原町ふれあいプラザJINSEKIスパイス館管理運営規則

平成16年11月5日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町ふれあいプラザJINSEKIスパイス館設置及び管理条例(平成16年神石高原町条例第188号。以下「条例」という。)に基づき、ふれあいプラザJINSEKIスパイス館(以下「会館」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第1条の2 この規則において、条例第2条の2の規定により会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「会館の管理上必要があるときは」とあるのは「会館の管理上必要があるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第3条第2項中「町長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「神石高原町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休館日)

第2条 会館の休館日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、会館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 条例第3条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、利用許可書(様式第1号)を申請者に交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、ふれあいプラザJINSEKIスパイス館使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(利用者の遵守すべき事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに会館内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(入館の禁止等)

第8条 町長は、会館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損傷の届出等)

第9条 会館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第10条 町長は、会館の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の報告)

第11条 施設等の利用責任者は、施設等の利用が終わったときは、施設利用日誌にその状況を記入して提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前のふれあいプラザJINSEKIスパイス館管理規則(平成12年神石町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月16日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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神石高原町ふれあいプラザJINSEKIスパイス館管理運営規則

平成16年11月5日 規則第126号

(平成21年4月1日施行)