○神石高原町建設工事執行規則

平成16年11月5日

規則第128号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 直営工事(第4条・第5条)

第3章 請負工事

第1節 入札及び落札(第6条―第8条)

第2節 請負契約(第9条―第11条)

第3節 請負工事の施工(第12条―第40条)

第4節 請負工事の検査及び引渡し並びに支払(第41条―第53条)

第5節 請負契約の解除(第54条―第57条の2)

第6節 補則(第58条―第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が行う建設工事(以下「工事」という。)の執行方法に関して必要な事項を定めるものとする。

2 工事の執行方法に関しては、法令又は条例若しくは他の規則に特別な定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

3 工事の執行方法に関しては、前項の規定によるもののほか、神石高原町財務規則(平成16年神石高原町規則第36号)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、特に必要があるときは、委託によることができる。

第2章 直営工事

(直営とする場合)

第4条 次に掲げる場合においては、直営とする。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 急施を要し、請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 特に直営とする必要があるとき。

(執行方法)

第5条 直営工事の執行方法については、別に町長が定めるところによる。

第3章 請負工事

第1節 入札及び落札

(請負人の資格)

第6条 一般競争入札及び指名競争入札の入札人並びに随意契約の相手方となる者は、別に町長が定めるところにより、資格の認定を受けた者でなければならない。ただし、町長において必要がないと認めた者については、この限りでない。

(代理入札)

第7条 代理人により入札しようとする者は、あらかじめその旨を証する書類を町長に提出し、その確認を受けなければならない。

(低入札価格調査基準価格)

第7条の2 町長は、一般競争入札及び指名競争入札により工事請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるときの判断をするための調査を行う基準の価格(次項において「調査基準価格」という。)を定めることができる。

2 町長は、一般競争入札及び指名競争入札により工事請負契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認めるときの判断をするための調査基準価格を定めることができる。

3 調査基準価格は、予定価格の3分の2以上100分の85以下の範囲内でその都度定めるものとする。

(最低制限価格)

第8条 町長は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の7を下らない範囲内でその都度定めるものとする。

第2節 請負契約

(契約書)

第9条 請負契約については、相手方決定の日から5日以内に様式第1号による建設工事請負契約書又は様式第2号による建設工事請負仮契約書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、請負金額が130万円未満である指名競争契約又は随意契約をするときは、契約書の作成を省略し、請書その他これに準じる書面(以下「請書等」という。)を徴するものとする。

3 第1項の規定により契約書を作成した請負契約の内容を変更する場合においては、様式第3号による建設工事変更請負契約書又は様式第4号による建設工事変更請負仮契約書によるものとする。

4 契約の証として作成する書類に関する印紙税その他の費用は、すべて請負人が負担するものとする。

(契約の保証)

第10条 請負人は、契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を町長に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、町長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) 契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(本項及び第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。ただし、請負人が一般競争入札又は指名競争入札において調査基準価格を下回る価格で申込みをした者であるときは、保証の額は請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 第1項の規定により、請負人が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1(第2項ただし書の規定の適用がある場合にあっては、10分の3)に達するまで、町長は保証の額の増額を請求することができ、請負人は保証の額の減額を請求することができる。

5 第1項の規定による契約の保証は、町長が必要がないと認めたときは、免除することができる。

第11条 前条の規定にかかわらず、町長は、特別の事情があると認めるときは、請負人に対し、契約の締結と同時に、契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付すことを請求することができる。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、町長は保証金額の増額を請求することができ、請負人は保証金額の減額を請求することができる。

第3節 請負工事の施工

(施工基準)

第12条 町長及び請負人は、契約書(請書等を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約を履行するものとする。

2 請負人は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を町長に引き渡すものとし、町長は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負人がその責任において定める。

4 請負人は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この規則に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行うものとする。

6 請負人が共同企業体を結成している場合においては、町長は、この規則に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、町長が当該代表者に対して行ったこの規則に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負人は、町長に対して行うこの規則に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第13条 町長は、請負人の施工する工事及び町長の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、請負人は、町長の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)

第14条 請負人は、契約締結後14日(町長が認める場合は、その日数)以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、町長に提出しなければならない。変更契約を締結した場合も、同様とする。

2 前項の内訳書及び工程表は、町長及び請負人を拘束するものではない。

3 第1項の規定に基づく内訳書及び工程表の提出は、町長が必要がないと認めたときは、免除することができる。

(権利義務の譲渡等)

第15条 請負人は、契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、町長の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 請負人は、工事目的物、工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第23条第2項の規定による検査に合格したもの及び第47条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、町長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第16条 請負人は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負代金額等の通知)

第17条 町長は、請負人に対して、下請負代金額その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第18条 請負人は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、町長がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負人がその存在を知らなかったときは、町長は、請負人がその使用に関して要した費用を負担するものとする。

(監督員)

第19条 町長は、請負工事の施工については、その指定する職員(以下「監督員」という。)にこれを監督させるものとする。

2 町長は、監督員を置いたときは、その職名及び氏名を請負人に通知するものとする。監督員を変更したときも、同様とする。

3 監督員は、この規則の他の条項に定めるもの及びこの規則に基づく町長の権限とされる事項のうち町長が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての請負人又は請負人の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負人が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

4 町長は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの規則に基づく町長の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負人に通知するものとする。

5 第3項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

6 この規則に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって町長に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者等)

第20条 請負人は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に置いたときは、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を町長に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。ただし、同条第3項に該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者をいう。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2の規定に該当する建設工事を請負人自ら施工する場合における当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第22条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに契約の解除に係る権限を除き、契約に基づく請負人の一切の権限を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 請負人は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を町長に通知しなければならない。

5 建築工事における主任技術者又は監理技術者は、建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士、建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者又は同法第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者でなければならない。

6 現場代理人、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者は、これを兼ねることができる。

7 請負人が現場代理人を置かないときは、第2項に定める現場代理人の職務は、請負人が執行する。

(履行報告)

第21条 請負人は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について町長に報告しなければならない。

(工事関係者に対する措置請求)

第22条 町長は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負人に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

2 町長又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他請負人が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負人に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

3 請負人は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に町長に通知しなければならない。

4 請負人は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、町長に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

5 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に請負人に通知するものとする。

(工事材料の品質及び検査等)

第23条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。

2 請負人は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、請負人の負担とする。

3 監督員は、請負人から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日(町長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じなければならない。

4 請負人は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 請負人は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日(町長が認める場合には、その日数)以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第24条 請負人は、設計図書において監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 請負人は、設計図書において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 請負人は、前2項に規定するほか、町長が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、請負人から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日(町長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく請負人の請求に7日(町長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、請負人は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、請負人は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負人の負担とするものとする。

(支給材料及び貸与品)

第25条 町長が請負人に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負人立会いの上、町長の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負人は、その旨を直ちに町長に通知しなければならない。

3 請負人は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、町長に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 請負人は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに町長に通知しなければならない。

5 町長は、請負人から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を請負人に請求するものとする。

6 町長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 町長は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

8 請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 請負人は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を町長に返還しなければならない。

10 請負人は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、町長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 請負人は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第26条 町長は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を請負人が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。

2 請負人は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に請負人が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、請負人は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、町長に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、請負人が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、町長は、請負人に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、請負人は、町長の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、町長の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する請負人の採るべき措置の期限、方法等については、町長が請負人の意見を聴いて定めるものとする。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第27条 請負人は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他町長の責めに帰すべき事由によるときは、町長は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

2 監督員は、請負人が第23条第2項又は第24条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負人に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負人の負担とするものとする。

(条件変更等)

第28条 請負人は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、請負人の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、請負人が立会いに応じない場合には、請負人の立会いを得ずに行うことができる。

3 町長は、請負人の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を請負人に通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、請負人の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 町長は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行うものとする。この場合において、第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものであるときは、町長は、請負人と協議してこれを行うものとする。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、町長は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(設計図書の変更)

第29条 町長は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負人に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、町長は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(工事の中止)

第30条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、請負人の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、請負人が工事を施工できないと認められるときは、町長は、工事の中止内容を直ちに請負人に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させるものとする。

2 町長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を請負人に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 町長は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(請負人の請求による工期の延長)

第31条 請負人は、天候の不良、第13条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他請負人の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、町長に工期の延長を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(町長の請求による工期の短縮等)

第32条 町長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を請負人に請求することができる。

2 町長は、この規則の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、当該工期の変更について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請負人に請求することができる。

3 町長は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(工期の変更方法)

第33条 工期の変更については、町長及び請負人が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(町長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、町長が定め、請負人に通知するものとする。

2 前項の協議開始の日については、町長が請負人の意見を聴いて定め、請負人に通知するものとする。ただし、町長が工期の変更事由が生じた日(第31条の場合にあっては町長が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては請負人が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負人は、協議開始の日を定め、町長に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第34条 請負代金額の変更については、町長及び請負人が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(町長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、町長が定め、請負人に通知するものとする。

2 前項の協議開始の日については、町長が請負人の意見を聴いて定め、請負人に通知するものとする。ただし、町長が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知をしない場合には、請負人は、協議開始の日を定め、町長に通知することができる。

3 この規則の規定により、請負人が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に町長が負担する必要な費用の額については、町長及び請負人が協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第35条 町長又は請負人は、工期内で、かつ、請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 町長又は請負人は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下本条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下本条において同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じるものとする。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき町長及び請負人が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(町長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合にあっては、町長が定め、請負人に通知するものとする。

4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、町長又は請負人は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションその他の予期することのできない特別の事情の発生により、請負代金額が著しく不適当となったときは、町長又は請負人は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、町長及び請負人が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(町長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が調わない場合にあっては、町長が定め、請負人に通知するものとする。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、町長が請負人の意見を聴いて定め、請負人に通知するものとする。ただし、町長が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負人は、協議開始の日を定め、町長に通知することができる。

(臨機の措置)

第36条 請負人は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負人は、あらかじめ、監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、請負人は、その採った措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負人に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。

4 請負人が、第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、請負人が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、町長が負担するものとする。

(一般的損害)

第37条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第39条第1項に規定する損害を除く。)については、請負人がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち、町長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町長が負担するものとする。

(第三者に及ぼした損害)

第38条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、請負人がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち、町長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、町長が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、町長がその損害を負担するものとする。ただし、その損害のうち工事の施工につき請負人が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負人が負担するものとする。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、町長及び請負人が協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第39条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で町長及び請負人のいずれかの責めにも帰することができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、請負人は、その事実の発生後直ちにその状況を町長に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(請負人が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を請負人に通知しなければならない。

3 請負人は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を町長に請求することができる。

4 町長は、前項の規定により請負人から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって、第23条第2項第24条第1項若しくは第2項又は第47条第3項の規定による検査、立会いその他請負人の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担するものとする。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。

(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物の出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が本文の規定により算出した損害の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害額の累計額」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計額」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第40条 町長は、第18条第25条第27条から第32条まで、第35条から第37条まで、前条又は第43条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増加額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、町長及び請負人が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(町長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、町長が定め、請負人に通知するものとする。

2 前項の協議開始の日については、町長が請負人の意見を聴いて定め、請負人に通知するものとする。ただし、町長が請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、請負人は、協議開始の日を定め、町長に通知することができる。

第4節 請負工事の検査及び引渡し並びに支払

(検査及び引渡し)

第41条 請負人は、工事を完成したときは、その旨を町長に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、その指定する職員(以下「検査員」という。)をして、請負人の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了させるとともに、当該検査の結果を請負人に通知させるものとする。この場合において、検査員は、必要があると認められるときは、その理由を請負人に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負人の負担とする。

4 町長は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、請負人が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けるものとする。

5 町長は、請負人が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、請負人は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 請負人は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

7 検査員は、第2項及び前項の規定による検査を行うほか、工事施工の中途において必要があると認められる場合には、町長が別に定めるところにより、工事の施工の状況等の検査を行うことができる。この場合においては、第2項後段及び第3項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第42条 請負人は、前条第2項(同条第6項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払うものとする。

3 町長がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査員をして検査を完了させることができないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第43条 町長は、第41条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負人の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、町長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

3 町長は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって請負人に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担するものとする。

(前払金及び中間前払金)

第44条 請負人は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を町長に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を町長に請求することができる。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払うものとする。

3 請負人は、第1項の前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を町長に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を町長に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。

4 請負人は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、町長又は町長の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、町長又は町長の指定する者は、請負人の請求があったときは、直ちに認定し、又は認定しないことを決定し、その結果を請負人に通知しなければならない。

5 請負人は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下本条から第46条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

6 請負人は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、請負人は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第47条又は第48条の規定による支払をしようとするときは、町長は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に、請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、請負人は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であり、かつ、受領済みの前払金の額がその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を超えるときは、請負人は、その超過額を返還しなければならない。

8 前2項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、町長及び請負人が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、請負人に通知するものとする。

9 町長は、請負人が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

10 2以上の会計年度にわたる工事に係る前払金の請求、支払方法等については、第1項及び第5項から第8項までの規定にかかわらず、別に町長が定めるところによる。

11 請負人が一般競争入札又は指名競争入札において調査基準価格を下回る価格で申込みをした者のうち町長が必要と認めた者であるときの第1項第5項第6項及び第7項の規定の適用については、第1項中「10分の4以内」とあるのは「10分の2以内」と、第5項中「10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)」とあるのは「10分の2(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の4)」と、第6項中「10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)」とあるのは「10分の3(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の4)」と、第7項中「10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)」とあるのは「10分の3(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の4)」とする。

(保証契約の変更)

第45条 請負人は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して、さらに、前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を町長に寄託しなければならない。

2 請負人は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに町長に寄託しなければならない。

3 請負人は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、町長に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第46条 請負人は、前払金を契約書記載の工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(契約書記載の工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第47条 請負人は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第23条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月1回を超えることができない。

2 請負人は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、監督員をして、請負人の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行わせるとともに、当該確認の結果を請負人に通知させるものとする。この場合において、監督員は、必要があると認められるときは、その理由を請負人に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負人の負担とする。

5 請負人は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、町長は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払うものとする。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、町長及び請負人が協議して定める。ただし、町長が前項の請求を受けた日から10日(町長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、町長が定め、請負人に通知するものとする。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

8 2以上の会計年度にわたる工事に係る部分払金の請求、算定方法等については、別に町長が定めるところによる。

(部分引渡し)

第48条 工事目的物について、町長が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第41条及び第42条の規定を準用する。この場合において、第41条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第42条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により準用される第42条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、町長及び請負人が協議して定める。ただし、町長が前項の規定により準用される第42条第1項の請求を受けた日から14日(町長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、町長が定め、請負人に通知するものとする。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)

(第三者による代理受領)

第49条 請負人は、町長の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 町長は、前項の規定により請負人が第三者を代理人とした場合において、請負人の提出する支払請求書に当該第三者が請負人の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第42条(第48条において準用する場合を含む。)又は第47条の規定に基づく支払をするものとする。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第50条 請負人は、町長が第44条第47条又は第48条において準用される第42条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、請負人は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により請負人が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(かし担保)

第51条 町長は、工事目的物にかしがあるときは、請負人に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、町長は、損害の賠償のみを請求するものとする。

2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第41条第4項又は第5項(第48条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(木造の建物等の建設工事及び設備工事等の場合にあっては、1年とし、設計図書に特別の定めがあるときはその定められた期間)以内に行うものとする。ただし、そのかしが請負人の故意若しくは重大な過失により生じた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅の構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、請求を行うことのできる期間は、10年(設計図書に特別の定めがあるときはその定められた期間)とする。

3 町長は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負人に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、請負人がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。

4 町長は、工事目的物が第1項のかしにより滅失し、又は毀損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失し、又は毀損の日から6月以内に第1項の規定による権利を行使するものとする。

5 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は町長若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であると知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第52条 請負人の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、町長は、損害金の支払を請負人に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算した額とする。

3 町長の責めに帰すべき事由により、第42条第2項(第48条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払を町長に請求することができる。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第53条 第11条第1項の規定により契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、請負人が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、町長は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 請負人は、前項の規定により保証人が選定し、町長が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から町長に対して、契約に基づく次の各号に定める請負人の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として請負人に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) かし担保債務(請負人が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他契約に係る一切の権利及び義務(第38条の規定により請負人が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 町長は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する請負人の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による町長の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、契約に基づいて町長に対して請負人が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

第5節 請負契約の解除

(町長の解除権)

第54条 町長は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(3) 第20条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5) 第56条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 前項の規定により契約が解除された場合においては、請負人は、請負代金額の10分の1(請負人が一般競争入札又は指名競争入札において調査基準価格を下回る価格で申込みをした者であるときは、10分の3)に相当する額を違約金として町長の指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の場合において、第10条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、町長は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

第54条の2 町長は、町長と請負人との契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 請負人(共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下この項及び次項並びに次条第1項において同じ。)が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 請負人が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。

(3) 請負人(請負人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。

2 町長は、排除措置命令又は納付命令が請負人でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、町長と請負人との契約に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。この場合において、同条第2項中「請負代金額の10分の1(請負人が一般競争入札又は指名競争入札において調査基準価格を下回る価格で申込みをした者であるときは、10分の3)」とあるのは、「請負代金額の10分の1」と読み替えるものとする。

第54条の3 町長は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 役員等(請負人が個人である場合にはその者を、請負人が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

(2) 役員等が、暴力団、暴力関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。

(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(5) 請負人の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。

(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

2 前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。

第55条 町長は、工事が完成するまでの間は、第54条第1項第54条の2第1項及び第2項並びに前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 町長は、前項の規定により契約を解除したことにより請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。

(請負人の解除権)

第56条 請負人は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第29条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第30条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 町長が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

2 請負人は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を町長に請求することができる。

(解除に伴う措置)

第57条 町長は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負人に支払うものとする。この場合において、町長は、必要があると認められるときは、その理由を請負人に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負人の負担とするものとする。

3 第1項の場合において、第44条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金又は中間前払金の額(第47条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金又は中間前払金の額を控除した額)同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額又は中間前払金額になお余剰があるときは、請負人は、解除が第54条から第54条の3までの規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を町長に返還しなければならない。

4 請負人は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、町長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負人の故意若しくは過失により滅失又は毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 請負人は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を町長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負人の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 請負人は、契約が解除された場合において、工事用地等に請負人が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、請負人は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、町長に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、請負人が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、町長は、請負人に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、請負人は、町長の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、町長の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負人の採るべき措置の期限及び方法等については、この契約の解除が第54条から第54条の3までの規定によるときは町長が定め、前2条の規定によるときは請負人が町長の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する請負人の採るべき措置の期限及び方法等については、町長が請負人の意見を聴いて定めるものとする。

(損害金の予定)

第57条の2 町長は、第54条の2第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、この契約を解除するか否かにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する額の損害金を町長が指定する期間内に支払うよう請負人に請求するものとする。

2 前項の規定は、町長に生じた実際の損害の額が同項に定める額を超える場合において、町長が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、第41条第4項から第6項までの規定により工事目的物の引渡しを受けた後も適用されるものとする。

4 前項の場合において、請負人が共同企業体であり、既に解散しているときは、町長は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対し、損害金の支払を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、連帯して損害金を支払う責任を負うものとする。

第6節 補則

(火災保険等)

第58条 請負人は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これらに準じるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。

2 請負人は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに町長に提示しなければならない。

3 請負人は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を町長に通知しなければならない。

(賠償金等の徴収)

第59条 町長は、この規則に基づく請負人の賠償金、損害金又は違約金と、町長の支払うべき請負代金とを相殺することができるものとし、なお不足があるときは、追徴するものとする。

(あっせん又は調停)

第60条 この規則の各条項の規定において、町長及び請負人が協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに町長が定めたものに請負人が不服がある場合その他契約に関して町長及び請負人の間に紛争を生じた場合には、町長及び請負人は、建設業法による広島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他請負人が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第22条第3項の規定により請負人が決定を行った後、若しくは同条第5項の規定により町長が決定を行った後、又は町長若しくは請負人が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、町長及び請負人は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第61条 町長及び請負人は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(その他)

第62条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の建設工事執行規則(昭和41年油木町規則第57号)、神石町建設工事執行規則(平成9年神石町規則第8号)、豊松村建設工事執行規則(平成14年豊松村規則第13号)又は三和町建設工事執行規則(平成9年三和町規則第12号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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神石高原町建設工事執行規則

平成16年11月5日 規則第128号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年11月5日 規則第128号
平成20年9月1日 規則第21号
平成22年3月30日 規則第24号
平成23年3月22日 規則第4号
平成23年6月1日 規則第10号
平成26年3月17日 規則第7号
平成27年4月1日 規則第7号
平成28年3月18日 規則第15号