○神石高原町地籍調査事業協力委員設置規則

平成16年11月5日

規則第129号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な運営を図るため、神石高原町地籍調査事業協力委員(以下「協力委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 協力委員の人数は、事業実施地区(以下「地区」という。)ごとに、町長が必要と認める範囲内とする。

(委嘱等)

第3条 協力委員は、地区内の土地の事情に精通した者の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 協力委員の任期は、地区内の事業が行われる期間とする。

(職務)

第5条 協力委員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の趣旨の普及徹底及び宣伝に関すること。

(2) 地区内の現地における境界立会

(3) 地区内の土地の所有者又は土地管理者との連絡調整に関すること。

(4) 地籍調査作業の推進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要なこと。

(報償)

第6条 協力委員が一筆地調査の立会い、確認等のため現地に出勤等した場合には、報償金を支給するものとし、その額は1日7,000円、半日の場合は3,500円とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月5日から施行する。ただし、第3条及び第6条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、協力委員の報償については、この規則の施行の日から平成17年3月31日までは、合併前の油木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年油木町条例第141号)、神石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年神石町条例第1号)又は豊松村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年豊松村条例第5号)の例による。

(令和2年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

神石高原町地籍調査事業協力委員設置規則

平成16年11月5日 規則第129号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年11月5日 規則第129号
令和2年4月1日 規則第15号
令和3年4月1日 規則第8号