○神石高原町町道管理条例

平成16年11月5日

条例第190号

(目的)

第1条 この条例は、神石高原町の道路網の整備を図るため、道路の保全、管理及び新設、改築費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達と公共の福祉を増進することを目的とする。

(町道の要件)

第2条 町道は、次の要件を備えることが必要である。

(1) 町の主要部を縦断又は横断し、及び循環し、国・県道をつなぎ幹線道路網を構成する道路

(2) 集落相互又は集落と密接な関係のある施設を連絡する道路又は他の市町村と連絡する道路

(3) 集落内の一般交通の用に供せられる主要な道路

(4) 集落と幹線をつなぎ又は幹線道路相互をつなぐ道路

(5) 地域開発及び農用地区域外(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号))その他で、特に必要な道路

(6) 路線の重用はできるだけ避けることとし、重用する部分を除き、延長100メートル以上の道路。ただし、特別の事由により町道に認定することが妥当と認められる場合は、この限りでない。

(町道の管理)

第3条 町道の管理上の扱いは、住民生活優先の立場から路線の重要度、緩急の度合、経済効果の大なるものより優先的に取り扱われなければならない。

(1) 町道は、重要度、幅員、構造により1級、2級及びその他の等級に区別する。

(2) 町道の等級の決定及び変更は、町長が議会の意見を聴いて決定する。

(等級区分)

第4条 1級町道は、次の第1号又は第2号のいずれかに該当し、第3号の幅員を有するものとする。

(1) 町の主要部を縦横断し、又は循環し、国道、主要地方道及び一般県道と接続する幹線道路

(2) 集落相互又は主要公共施設と連絡する道路及び他町の主要道路を連絡する道路

(3) 幅員(路面)は、おおむね3.5メートル以上の道路

2 2級町道は、次の第1号又は第2号のいずれかに該当し、第3号の幅員を有するものとする。

(1) 集落相互又は主要公共施設と連絡する道路及び他町の主要道路と連絡する道路

(2) 集落と幹線道路(国道、主要地方道、一般県道及び1、2級町道)を連絡し、又は幹線道路相互に接続する道路

(3) 幅員(路面)は、おおむね3.0メートル以上の道路

3 その他の道路は、次の第1号又は第2号のいずれかに該当し、第3号及び第4号の延長並びに幅員を有するものとする。

(1) 1級及び2級以外の道路で小集落と国道、主要地方道、一般県道及び町道と連絡し、住民生活に欠かすことのできない道路

(2) 集落相互又は幹線道路相互を接続する道路

(3) 特別の事由のあるほか、道路の延長はおおむね100メートル以上の道路

(4) 幅員(路面)は、おおむね2.0メートル以上の道路

(町道の新設改良舗装)

第5条 町道の新設、改良及び舗装事業は、日常生活における利便の大きいもの又は経済的な効果の顕著なものから実施するものとする。ただし、特別の事由による場合は、この限りではない。

(費用の負担区分)

第6条 町道の新設改良、舗装、維持修繕及び災害復旧に係る費用については町の負担とするが、ほ場整備事業(土地改良事業)を実施する区域内及びその他特別に行う区域内の新設改良舗装工事については用地費及び補償費は地元負担とすることができる。

(町道用地の買収価格等)

第7条 町道の新設又は改築の用地及び補助事業(町単独事業以外の事業をいう。)で新設又は改築する町道の用地については、町長が決定した価格で買収する。

2 町道の新設又は改築に伴う支障物件の移転補償等については、町長が算定した額を補償する。

3 町道の新設又は改築に供する用地について、地元関係者から寄附行為があるものについて、前2項の規定は適用しない。

(道路の損傷の復旧義務)

第8条 故意又は過失により町道を破損した場合は、町長は破損者に対しその復旧を命ずることができる。

2 前項の命に従わない場合は、町長がこれを復旧し、実費を徴収することができる。

(道路の損壊)

第9条 貨物等輸送のため町道を反復通行して、道路を著しく損壊する場合は、その通行者は、町長の指示により必要な修繕を行うものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町町道管理条例

平成16年11月5日 条例第190号

(平成16年11月5日施行)