○神石高原町飲料水供給施設設置条例
平成16年11月5日
条例第198号
(設置)
第1条 町内における衛生的に快適な日常生活を確保するため、神石高原町飲料水供給施設(以下「給水施設」という。)を設置する。
(名称、給水区域等)
第2条 給水施設の名称、計画給水区域、計画給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 町長は、給水施設の管理を適当と認める者に委託することができる。
(事務所)
第4条 給水施設の主たる事務所は、町役場内に置く。
附則
この条例は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(神石高原町専用水道設置条例の廃止)
2 神石高原町専用水道設置条例(平成16年神石高原町条例第197号)は、廃止する。
附則(平成25年3月4日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 計画給水区域 | 計画給水人口 | 1日最大給水量 |
仁吾下地区飲料水供給施設 | 有木地区の一部 | 45人 | 18.75立方メートル |
寺郷地区飲料水供給施設 | 笹尾地区の一部 | 47人 | 14.15立方メートル |
油屋地区飲料水供給施設 | 有木地区の一部 | 80人 | 20立方メートル |
日の郷地区飲料水供給施設 | 有木地区の一部 | 80人 | 20立方メートル |
仁吾上地区飲料水供給施設 | 有木地区の一部 | 40人 | 10立方メートル |
中間谷地区飲料水供給施設 | 上豊松地区の一部 | 40人 | 10立方メートル |
宮尾地区飲料水供給施設 | 有木地区の一部 | 24人 | 6立方メートル |
下谷・米山地区飲料水供給施設 | 上豊松地区の一部 | 80人 | 20立方メートル |
永野市場地区飲料水供給施設 | 永野地区の一部 | 64人 | 45立方メートル |
川東後地区飲料水供給施設 | 下豊松地区及び中平地区の一部 | 90人 | 26.1立方メートル |
新城地区飲料水供給施設 | 上豊松地区の一部 | 93人 | 23.25立方メートル |
追谷地区飲料水供給施設 | 下豊松地区の一部 | 92人 | 23立方メートル |
藤野呂地区飲料水供給施設 | 新免地区の一部 | 60人 | 25立方メートル |
古市地区飲料水供給施設 | 油木地区の一部 | 80人 | 26.7立方メートル |
李谷地区飲料水供給施設 | 李地区の一部 | 94人 | 25立方メートル |
畑地区飲料水供給施設 | 新免地区の一部 | 51人 | 15.3立方メートル |
野田丸地区飲料水供給施設 | 油木地区の一部 | 39人 | 7立方メートル |