○神石高原町飲料水供給施設設置条例

平成16年11月5日

条例第198号

(設置)

第1条 町内における衛生的に快適な日常生活を確保するため、神石高原町飲料水供給施設(以下「給水施設」という。)を設置する。

(名称、給水区域等)

第2条 給水施設の名称、計画給水区域、計画給水人口及び1日最大給水量は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 町長は、給水施設の管理を適当と認める者に委託することができる。

(事務所)

第4条 給水施設の主たる事務所は、町役場内に置く。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成17年3月11日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(神石高原町専用水道設置条例の廃止)

2 神石高原町専用水道設置条例(平成16年神石高原町条例第197号)は、廃止する。

(平成25年3月4日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

計画給水区域

計画給水人口

1日最大給水量

仁吾下地区飲料水供給施設

有木地区の一部

45人

18.75立方メートル

寺郷地区飲料水供給施設

笹尾地区の一部

47人

14.15立方メートル

油屋地区飲料水供給施設

有木地区の一部

80人

20立方メートル

日の郷地区飲料水供給施設

有木地区の一部

80人

20立方メートル

仁吾上地区飲料水供給施設

有木地区の一部

40人

10立方メートル

中間谷地区飲料水供給施設

上豊松地区の一部

40人

10立方メートル

宮尾地区飲料水供給施設

有木地区の一部

24人

6立方メートル

下谷・米山地区飲料水供給施設

上豊松地区の一部

80人

20立方メートル

永野市場地区飲料水供給施設

永野地区の一部

64人

45立方メートル

川東後地区飲料水供給施設

下豊松地区及び中平地区の一部

90人

26.1立方メートル

新城地区飲料水供給施設

上豊松地区の一部

93人

23.25立方メートル

追谷地区飲料水供給施設

下豊松地区の一部

92人

23立方メートル

藤野呂地区飲料水供給施設

新免地区の一部

60人

25立方メートル

古市地区飲料水供給施設

油木地区の一部

80人

26.7立方メートル

李谷地区飲料水供給施設

李地区の一部

94人

25立方メートル

畑地区飲料水供給施設

新免地区の一部

51人

15.3立方メートル

野田丸地区飲料水供給施設

油木地区の一部

39人

7立方メートル

神石高原町飲料水供給施設設置条例

平成16年11月5日 条例第198号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成16年11月5日 条例第198号
平成17年3月11日 条例第14号
平成22年3月3日 条例第14号
平成25年3月4日 条例第4号
平成26年3月3日 条例第13号
令和5年3月6日 条例第3号