○神石高原町飲料水供給施設工事分担金徴収条例

平成16年11月5日

条例第200号

(趣旨)

第1条 神石高原町飲料水供給施設工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、工事によって利益を受ける者から、分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、工事に要する総額に100分の25を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額とする。

(分担金の徴収基準)

第3条 分担金は、給水に係る工事の申込みをした者から徴収する。

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、工事量に応じ町長が定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期については、町長が別に定める。

(分担金の減免等)

第6条 町長は、災害その他の理由により特に必要と認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(令和5年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神石高原町飲料水供給施設工事分担金徴収条例

平成16年11月5日 条例第200号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成16年11月5日 条例第200号
令和5年3月6日 条例第3号