○神石高原町飲料水供給施設給水条例

平成16年11月5日

条例第201号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)

第3章 給水(第11条―第20条)

第4章 料金、手数料等(第21条―第30条)

第5章 管理(第31条―第34条)

第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)

第7章 補則(第37条)

第8章 罰則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、神石高原町飲料水供給施設の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 臨時給水装置 工事その他一時的又は季節的に使用するもの

(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構造及び材質)

第4条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しなければならない。

(給水装置の新設等の申込み、承認及び費用)

第5条 給水装置を新設、増設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、町長が必要と認めたときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

3 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。

(給水装置工事申込みの保留及び取消し)

第6条 町長は、給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

2 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消すことができる。

(1) 必要書類を提出しないとき。

(2) 工事の施工に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置工事の施工)

第7条 給水装置工事は、法第16条の2第1項の指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(共用給水装置の使用制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当するものは、共用給水装置の使用を認めない。

(1) 専用給水装置のある家屋に居住するもの

(2) 営業用に使用するもの

(権利義務の承継)

第9条 給水装置の所有権を承継したものは、これに付随する工事費及び修繕費の納付義務も共に承継したものとする。

(給水装置の変更)

第10条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の申込みがなくても施工し、これに要した費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(水道使用の申込み)

第11条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水停止又は使用制限)

第12条 町長は、災害その他やむを得ない場合又は公益上必要があると認めた場合は、給水装置の全部又は一部につき、給水を停止し、又は水道の使用を制限することができる。

2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が、給水区域内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

2 町長は、代理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、その変更を命ずることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 使用水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更し、又は改善させることができる。

(メーターの管理)

第16条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は給水装置の所有者に貸与し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させるものとする。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等は、前項の規定による管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止(廃止を含む。以下同じ。)するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 私設消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほかには使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の規定による検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料等

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金及び加入金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、1箇月につき、別表に定めるところにより算定した基本料金及び超過料金の合計額とする。

2 別表に定める料金は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(料金の算定)

第23条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって算定する。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止した場合の料金は、使用量に応じた金額とする。

(臨時使用の場合の概算料金前納)

第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書又は口座振替等の方法により毎月徴収する。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

2 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

3 水道使用をやめた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

(手数料)

第28条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認める申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 第7条第2項に規定する設計審査をするとき。 2,500円/件

(2) 第7条第2項に規定する材料の検査をするとき。 2,500円/件

(3) 第7条第2項に規定する工事の検査をするとき。 2,500円/件

(4) 第32条第2項の確認をするとき。 2,500円/回

(5) 第17条第1項第1号の規定により、メーターを撤去するとき。 3,000円/件

(加入金)

第29条 神石高原町飲料水供給施設設置条例(平成16年神石高原町条例第198号)第2条に規定する給水区域内において給水装置を新設し、若しくは改造(メーターの口径を増径する場合に限る。以下本条において同じ。)し、又は従前の給水装置を撤去し、新規に給水装置を設置(従前の給水装置に係るメーターの口径に比べて増径を伴う場合に限る。以下本条において同じ。)しようとする者は、町長に加入金を納付しなければならない。

2 加入金の額は、次の表のとおりとする。ただし、メーターの口径を増径する場合は、この限りではない。

種別

加入金

布設するメーターの口径13ミリメートル

198,000円

布設するメーターの口径20ミリメートル

253,000円

布設するメーターの口径25ミリメートル

308,000円

布設するメーターの口径40ミリメートル

418,000円

3 加入金は、給水装置工事の申込みの際徴収する。

4 加入金は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(料金等の軽減又は免除)

第30条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 町長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する費用は、措置を受けた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、第19条第2項の修繕費、第22条の料金又は第28条の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第23条の使用水量の検針又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第34条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第35条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(過料)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第10条の給水装置の変更の工事施工、第15条のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条若しくは第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金、第28条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の油木町簡易水道条例(昭和44年油木町条例第302号)、神石町水道事業給水条例(平成4年神石町条例第14号)、豊松村四日市地区簡易水道事業給水条例(平成10年豊松村条例第8号)、豊松村野呂谷地区簡易水道事業給水条例(平成11年豊松村条例第30号)又は三和町簡易水道事業給水条例(平成10年三和町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月10日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第28条第5号の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成20年12月15日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行し、平成21年4月分として徴収する水道料金から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神石高原町簡易水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に徴収する水道料金については、次の表に定める額とする。

水道料金

用途\区分

料金区分

使用水量

料金

一般

基本料金

基本水量10立方メートルまで

2,000円

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまで

178円

20立方メートルを超え40立方メートルまで

199円

40立方メートルを超え100立方メートルまで

241円

100立方メートルを超えるもの

262円

臨時用

基本料金

基本水量10立方メートル

4,070円

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超えるもの

272円

料金は、すべて消費税を含む。

3 改正後の条例別表の規定にかかわらず、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に徴収する水道料金については、次の表に定める額とする。

水道料金

用途\区分

料金区分

使用水量

料金

一般

基本料金

基本水量10立方メートルまで

2,100円

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまで

183円

20立方メートルを超え40立方メートルまで

204円

40立方メートルを超え100立方メートルまで

246円

100立方メートルを超えるもの

267円

臨時用

基本料金

基本水量10立方メートル

4,070円

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超えるもの

272円

料金は、すべて消費税を含む。

(平成25年12月20日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(消費税法等の改正に伴う料金の消費税等に関する経過措置)

2 第22条の規定にかかわらず、平成26年4月1日以前から継続している簡易水道の使用で、同月1日から同月30までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前のとおりとする。

(令和元年6月20日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(消費税法等の改正に伴う使用料の消費税等に関する経過措置)

2 第22条の規定にかかわらず、令和元年10月1日前から継続している簡易水道の使用で、同月1日から同月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前のとおりとする。

(令和5年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

料金

用途\区分

料金区分

使用水量

料金

一般

基本料金

基本水量10立方メートルまで

2,240円

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまで

198円

20立方メートルを超え40立方メートルまで

220円

40立方メートルを超え100立方メートルまで

264円

100立方メートルを超えるもの

286円

臨時用

基本料金

基本水量10立方メートルまで

4,145円

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超えるもの

286円

神石高原町飲料水供給施設給水条例

平成16年11月5日 条例第201号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成16年11月5日 条例第201号
平成18年3月10日 条例第15号
平成20年12月15日 条例第46号
平成25年12月20日 条例第60号
令和元年6月20日 条例第48号
令和5年3月6日 条例第3号