○神石高原町消防団の設置等に関する条例

平成16年11月5日

条例第202号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

神石高原町消防団

神石高原町の区域全域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(平成19年3月8日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町消防団の設置等に関する条例

平成16年11月5日 条例第202号

(平成19年3月8日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年11月5日 条例第202号
平成19年3月8日 条例第34号