○神石高原町消防団の組織等に関する規則

平成16年11月5日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び神石高原町消防団の設置等に関する条例(平成16年神石高原町条例第202号)第3条の規定に基づき、神石高原町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び管轄区域)

第2条 消防団に消防団本部(以下「本部」という。)及び方面隊を置く。

2 方面隊の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(本部)

第3条 本部は、神石高原町役場に置く。

2 本部に消防団長(以下「団長」という。)、副団長(方面隊長)及び分団長(副方面隊長、ラッパ隊長)を置く。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 分団長は、上司の命を受けて団務を行う。

(本部の事務)

第4条 本部は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 団員の任免、賞罰その他身分に関すること。

(2) 団員の諸給与に関すること。

(3) 団員の教養及び訓練に関すること。

(4) 団員の公務災害補償に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 不動産の管理及び営繕に関すること。

(7) 消防機械器具その他物品の管理、配置、修理及び燃料の受払いに関すること。

(8) 消防団の諸計画に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、消防団の事務に関すること。

(方面隊、分団)

第5条 方面隊に分団を置き、これに分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 副団長(方面隊長)は、団長の命を受け、方面隊の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。

3 分団長は、方面隊長の命を受け、分団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて団務を行う。

(職務の代理)

第6条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長にともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が、団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

(宣誓)

第7条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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(水火災その他の災害出場)

第8条 消防用自動車(以下「消防車」という。)が火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第9条 出火出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車は一列縦隊で、安全を保って走行すること。

(5) 前条の消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第10条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外であることが判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第11条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(遵守事項)

第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業を真に行うこと。

(3) 放水口数を最大限度に使用し、消火作業の効果を高めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度にとどめること。

(4) 分団は、相互に連絡協調すること。

(死体発見の場合の措置)

第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第14条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第15条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 消防計画書

(6) 管内図

(7) 地理、水利要覧

(8) 金銭出納簿

(9) 手当受払簿

(10) 給与品、貸与品台帳

(11) 諸令達簿

(12) 消防法規例規集

(13) 雑書綴

(教養及び訓練)

第16条 団長は、団員の品位の向上及び実地に役立つ技能の錬成に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成19年3月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第17号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 油木方面隊

名称

区域

第1分団

油木、小野、新免の全域

第2分団

安田、李、近田、花済、上野の全域

(2) 神石方面隊

名称

区域

第1分団

相渡、永野、古川、高光、福永、草木、田頭、牧の全域

(3) 豊松方面隊

名称

区域

第1分団

上豊松、下豊松、笹尾、有木、中平の全域

(4) 三和方面隊

名称

区域

第1分団

時安、坂瀬川、井関、大矢の全域

第2分団

小畠、阿下、常光、亀石、上、光信、光末の全域

第3分団

高蓋、桑木、階見、木津和、父木野の全域

神石高原町消防団の組織等に関する規則

平成16年11月5日 規則第136号

(平成25年1月1日施行)