○神石高原町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

平成16年11月5日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、神石高原町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限及び懲戒、服務その他について必要な事項を定めるものとする。

(団員の種類)

第2条 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の全ての団員とする。

3 機能別団員は、町長が定める特定の消防事務を処理する団員とする。

(定員)

第3条 団員の定員は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基本団員 610人

(2) 機能別団員 35人

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長が任用し、基本団員(団長を除く)は、団長が次に掲げる資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、若しくは勤務する者又は当該消防団の区域に隣接する市町に居住し、消防団活動を行うことができると認められる者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 機能別団員は、前項各号に該当する者であって、次の各号に該当する者のうちから町長の承認を得て団長が任用する。

(1) 消防団員としての経験が15年以上ある者

(2) 分団長の推薦を得た者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第4条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第13条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。

(費用弁償等)

第14条 団員が警戒、訓練その他の出場により職務に従事する場合においては、別表第2に定める費用弁償等を支給する。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合は、神石高原町職員の給与に関する条例(平成16年神石高原町条例第46号)に規定する行政職給料表の適用を受ける者の旅費相当額の費用弁償を支給する。

(貸与品)

第15条 団員には、別表第3に定める被服等を貸与する。

2 団員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の油木町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年油木町条例第232号)、神石町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和63年神石町条例第2号)、豊松村消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和41年豊松村条例第1号)又は三和町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和41年三和町条例第93号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。

(平成19年3月8日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月4日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第29号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第27号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和5年3月6日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

年報酬

職務

報酬額

団長

78,000円

副団長

58,000円

分団長

48,000円

副分団長

41,000円

部長

36,000円

班長

26,000円

団員

18,500円(機能別団員にあっては、9,000円)

別表第2(第14条関係)

費用弁償

警戒の場合

1回につき

3,300円

訓練の場合

1回につき

3,300円

大会、式典等の場合

1回につき

3,300円

広報、査察等の場合

1回につき

3,300円

その他の出場の場合(救助、水火災等有事の場合を除く。)

1回につき

3,300円

運営補助

均等割

本部

年額

140,000円

分団

分団につき年額

140,000円

車両割

消防ポンプ自動車

1台につき年額

180,000円

小型ポンプ付積載車

1台につき年額

120,000円

団員割

 

1人につき年額

3,300円

別表第3(第14条関係)

貸与被服等

品目

員数

備考

階級章

1個

 

制服(衣・ズボン)

1着

副分団長以上、女性消防団員

1個

副分団長以上、女性消防団員

アポロキャップ

1個

 

活動服(上・下)

1着

 

ネクタイ

1本

副分団長以上、女性消防団員

バンド

1本

 

安全帽

1個

 

ヘッドライト

1個

基本団員

短靴

1足

女性消防団員

神石高原町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

平成16年11月5日 条例第203号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年11月5日 条例第203号
平成19年3月8日 条例第34号
平成20年3月21日 条例第27号
平成22年3月3日 条例第15号
平成25年3月4日 条例第3号
平成26年12月10日 条例第29号
平成29年9月26日 条例第27号
令和元年12月9日 条例第59号
令和5年3月6日 条例第4号