○神石高原町消防団員の階級及び訓練、礼式に関する規則

平成16年11月5日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級及び訓練、礼式について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団長)

第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(訓練及び礼式)

第5条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成19年3月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

神石高原町消防団員の階級及び訓練、礼式に関する規則

平成16年11月5日 規則第137号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年11月5日 規則第137号
平成19年3月28日 規則第15号
平成24年3月16日 規則第2号