○神石高原町消防団員の階級及び訓練、礼式に関する規則
平成16年11月5日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、消防団員の階級及び訓練、礼式について定めるものとする。
(階級)
第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(団長)
第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。
(団長以外の消防団員)
第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(訓練及び礼式)
第5条 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。