○神石高原町消防表彰条例

平成16年11月5日

条例第205号

(趣旨)

第1条 神石高原町消防団員(以下「団員」という。)の消防表彰に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(団員及び消防団体の表彰)

第2条 団員で次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められるものに対しては、町長又は消防団長(以下「団長」という。)がこれを表彰する。

(1) 水火災その他の災害予防警戒防御

(2) 水火災現場における人命救助

(3) 消防機械器具の発明改良

(4) 火災の早期発見

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に消防に寄与した事項

2 前項の規定は、消防の団体に対してこれを準用する。

(団員以外の個人又は消防の団体以外の団体の表彰)

第3条 団員以外の個人又は消防の団体以外の団体で、次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められる者に対しては、町長において感謝状を贈ってこれを行う。

(1) 火災の早期発見

(2) 水火災その他の予防警戒防御

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防に対してなした協力

(表彰の区分)

第4条 第2条第1項の表彰は、次の区分によりこれを行う。

(1) 消防功労章は、功労抜群で他の模範となる者に対して、町長が金品を添えて授与する。

(2) 消防功績章は、功労が特に顕著な者に対して、町長が金品を添えて授与する。

(3) 賞状は、前2号に定めるもののほか、勇敢な行為又は消防上の功労の著しい者に対して、町長又は団長が金品を添えて授与する。

2 第2条第2項の団体表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

(永年勤続者に対する表彰)

第5条 団員で満10年以上勤続し、品行方正で職務に勉励し、他の模範となる者に対しては、町長が永年勤続証書等を授与してこれを表彰する。

(配偶者等に対する功労章等の授与)

第6条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、消防功労章、消防功績章、賞状等(以下「功労章等」という。)は、次の順位によってこれを授与する。

(1) 配偶者(内縁関係を含む。)

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(功労章等の返納)

第7条 表彰を受けた者が、刑罰又は懲戒処分によりその職を免ぜられたときは、功労章等を返納させ、免職以外の懲戒処分を受けたときは、懲戒委員会の議を経て功労章等のはい用を停止し、又はそれらを返納させることがある。

2 賞状を授与された団体が、その面目を汚したときも、また同様とする。

(功労章等の形状及び制式)

第8条 消防功労章、消防功績章及び永年勤続章の形状及び制式は、別に定める。

(審査委員会)

第9条 消防功労章及び消防功績章授与の適否を審査するために、神石高原町消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営については、規則でこれを定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に合併前の油木町消防団、神石町消防団、豊松村消防団及び三和町消防団の団員で、引き続き神石高原町消防団の団員となった者の勤続年数は、通算する。

神石高原町消防表彰条例

平成16年11月5日 条例第205号

(平成16年11月5日施行)