○神石高原町消防表彰条例施行規則

平成16年11月5日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町消防表彰条例(平成16年神石高原町条例第205号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、消防功労章(以下「功労章」という。)、消防功績章(以下「功績章」という。)及び永年勤続章(以下「勤続章」という。)の上申等に関し必要な事項を定めるものとする。

(功労章及び功績章の上申)

第2条 消防団長は、条例第4条第1項第1号第2号及び条例第5条に該当すると認められる者があるときは、調査の上意見を付けて別に定める表彰上申書により町長に対して表彰方を上申するものとする。

(審査)

第3条 町長は、前条の表彰上申書を受理したときは、関係書類を添えて神石高原町消防表彰審査委員会に審査を請求するものとする。

(賞状授与及び上申)

第4条 消防団長等は、条例第4条第1項第3号同条第2項及び条例第5条に該当するもので、町長が表彰することが適当であると認められる者については、調査の上意見を付けて別に定める表彰上申書により町長に対して表彰方を上申するものとする。

2 町長は、前項の表彰上申書を受理したときは、審査の上、賞状を授与するものとする。

(功労章、功績章及び勤続章の形状及び制式)

第5条 功労章、功績章及び勤続章の形状及び制式は、別に定める。

(功労章、功績章及び勤続章のはい用)

第6条 前条の功労章、功績章及び勤続章は、消防団員が、消防出初式その他消防に関係のある式典に参列する場合にこれをはい用するものとし、そのはい用する位置は、制服等上衣の右胸下とする。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

神石高原町消防表彰条例施行規則

平成16年11月5日 規則第139号

(平成16年11月5日施行)