○神石高原町消防表彰審査委員会規則

平成16年11月5日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、神石高原町消防表彰条例(平成16年神石高原町条例第205号)第9条第2項の規定に基づき、神石高原町消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人をもって組織する。

2 委員は、副町長、総務課長、消防団長及び副団長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

第4条 委員長は、委員会に関する事務を掌理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第5条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成16年11月5日から施行する。

(平成19年3月28日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

神石高原町消防表彰審査委員会規則

平成16年11月5日 規則第140号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年11月5日 規則第140号
平成19年3月28日 規則第2号