○神石高原町安全なまちづくり推進条例
平成17年3月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、町民の安全に対する意識の高揚及び自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪及び事故の発生を未然に防止し、もって安全で住みよい地域社会を形成することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町民」とは、町内において住所若しくは居所を有し、勤務し、事業を営み、若しくは一時的に滞在し、又は町内において所在する土地、建物等を所有し、占有し、若しくは管理する者(法人を含む。)をいう。
2 この条例において「安全活動」とは、日常生活及び社会生活における安全を確保するための活動をいう。
(町の責務)
第3条 町は、次に掲げる施策を総合的に講じるよう努めなければならない。
(1) 安全に関する啓発
(2) 安全活動を目的とする団体の育成及び援助
(3) 安全な生活環境の整備
(4) その他第1条の目的を達成するために必要な施策
2 町は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、警察署その他の関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、社会連帯の理念に基づき、自主的な安全活動を推進し、自ら日常生活及び社会生活における安全を確保するよう努めなければならない。
2 町民は、前条第1項に規定する施策の効果的な推進に協力するよう努めなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。