○神石高原町認知症高齢者グループホーム設置及び管理条例

平成17年2月18日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 要介護者であって認知症の状態にある者(当該認知症に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを支援し、もって高齢者の福祉の増進を図るため、認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。

(名称、位置及び入所定員)

第2条 グループホームの名称、位置及び入所定員は、次のとおりとする。

名称

位置

入所定員

グループホーム「よなみの里」

神石高原町下豊松533番地1

18人

(事業等)

第3条 グループホームは、第1条に規定する目的を達成するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第19項の規定及び神石高原町指定地域密着型サービス事業者の指定に関する事項並びに指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年神石高原町条例第21号)に基づいた事業を行う。

(管理)

第4条 グループホームの管理を別に定めるところにより町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(入所対象者)

第5条 グループホームに入所できる者は、法第7条第3項、同条第4項の規定による要介護者であって認知症の状態にあるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない者とする。

(利用料金)

第6条 グループホームに入所する者は、グループホームの行う事業の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付するものとする。

2 利用料金は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、グループホームに入所した者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1項第3号に掲げる日常生活においても通常必要となる費用及び家賃として、町長が定める額を納付しなければならない。

4 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(日常生活費用等の減免)

第7条 町長は、介護保険法第50条若しくは第60条の規定の適用を受ける者又はそれと同様の事情があると認められる者について、前条第2項の費用を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、当該指定を受けたグループホーム(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設において行う第3条に掲げる業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 指定管理施設及びその付属施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除き、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第9条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該の日)から起算して3年間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 グループホームの入所及び指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年3月4日条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

神石高原町認知症高齢者グループホーム設置及び管理条例

平成17年2月18日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)