○神石高原町グリーンセンター陽光設置及び管理条例

平成17年3月11日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、神石高原町グリーンセンター陽光(以下「グリーンセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 グリーンセンターを、神石郡神石高原町有木7170番地2に置く。

(業務)

第3条 グリーンセンターにおいては、次の業務を行う。

(1) 不燃物処理に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 グリーンセンターの管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりグリーンセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定によりグリーンセンターの管理を指定管理者に行わせる場合の指定管理者の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) グリーンセンターの維持管理業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(職員)

第5条 グリーンセンターに施設管理者及び必要な職員を置く。

(搬入の不許可)

第6条 町長は、グリーンセンターの管理上支障があると認めたときは、搬入の許可をしない。

(損害賠償)

第7条 グリーンセンターに不燃物を搬入する者は、施設及び施設付属機器等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

神石高原町グリーンセンター陽光設置及び管理条例

平成17年3月11日 条例第15号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月11日 条例第15号
平成17年12月21日 条例第33号