○神石高原町総合開発検討委員会規則

平成17年9月26日

規則第12号

(設置)

第1条 「人と自然が輝く高原のまち」の実現を目指し、地域の多様な資源を継承した個性的で活力あるまちづくりを進めるため、神石高原町総合開発検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、高原の特徴、自然と歴史及び地域資源を生かした、早期に実行可能な定住対策及び観光開発等の総合開発計画を策定するため、各地域における諸問題や課題・各種意見等を含めた多面的・客観的な提案・要望等の検討を行うとともに、実施段階における実現性の向上・地元関係者の理解・協力促進を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 定住対策のための方策等の検討

(2) 観光開発のための方策等の検討

(3) その他地域開発のための方策等の検討

(組織)

第4条 委員会は、町長が委嘱する委員13人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会には、会議が専門的な知識及び技術的課題を必要とすることから、委員以外の者をオブザーバーとして参加させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策企画課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

神石高原町総合開発検討委員会規則

平成17年9月26日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 まちづくり
沿革情報
平成17年9月26日 規則第12号
平成21年3月23日 規則第12号
平成22年3月30日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第17号