○神石高原町建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則

平成17年11月17日

規則第15号

(趣旨)

第1条 町が発注する建設工事(以下「工事」という。)並びに測量・建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタントの業務(以下「測量等業務」という。)の入札及び契約に係る情報(以下「入札契約情報」と総称する。)の公表については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(発注見通しに関する事項の公表)

第2条 町長又は工事の入札及び契約について町長の委任を受けた者若しくは機関(以下「入札契約担当職員」という。)は、毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。以下「公表対象工事」という。)に係る次に掲げるものの見通しに関する資料を作成し、公表するものとする。

(1) 工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)

2 入札契約担当職員は、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として、前項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、遅滞なく、変更後の当該事項を公表するものとする。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第3条 入札契約担当職員は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

(4) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する契約の内容に適合した履行がなされないおそれの有無に関する調査(以下「低入札価格調査」という。)の要領

(5) 工事の監督及び検査に関する基準

(6) 工事の成績の評定要額

(7) 談合情報を得た場合の取扱要領

(8) 施工体制の把握のための要領

(9) その他前各号に掲げる事項に関連する事項

2 入札契約担当職員は、公表対象工事の入札を終了したときは、当該公表対象工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、第10号から第11号までに掲げる事項については、当該公表対象工事の契約締結後に公表するものとする。

(1) 自治令第167条の5の2の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(6) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(7) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(8) 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項

 当該総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札を行った理由

 自治令第167条の10の2第3項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準

 自治令第167条の10の2第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 自治令第167条の10の2第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(9) 予定価格

(10) 最低制限価格及び低入札価格調査基準価格

(11) 低入札価格調査結果の概要

3 入札契約担当職員は、公表対象工事の契約を締結したときは、当該公表対象工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(2) 工事の名称、場所、種別及び概要

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期

(4) 契約金額

(5) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

4 入札契約担当職員は、前項の工事について契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第2号から第4号までに掲げる事項及び変更の理由を公表するものとする。

5 前3項の規定による公表は、予定価格が250万円を超えない工事の契約についても行うことができるものとする。

(測量等業務に係る入札契約情報の公表)

第4条 入札契約担当職員は、第3条第2項から第4項(第2項第7号第8号第10号及び第11号を除く。)に規定する公表の例により、測量等業務に係る入札契約情報を公表するものとする。

(公表事項の閲覧)

第5条 前2条の規定による公表は、入札契約情報閲覧所(以下「閲覧所」という。)において、一般の閲覧に供する方法により行うものとする。

2 入札契約担当職員は、別表に掲げる名称の閲覧所を同表に掲げる場所に設置し、前2条の規定により作成した資料を閲覧に供するものとする。

3 入札契約情報に関する閲覧時間は、神石高原町の休日を定める条例(平成16年神石高原町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く日の午前9時から午後5時までとする。

4 閲覧者は、入札契約情報を閲覧所の所定の場所で閲覧するものとし、これを閲覧所の外に持ち出すことはできない。

5 入札契約担当職員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前2条の規定により定め、又は作成した事項に係る文書を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者

(3) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者

(情報通信ネットワークを利用した公表)

第6条 第2条及び第3条の規定により入札契約担当職員が公表する事項のうち町長が別に定めるものについては、前条に定めるほか、情報通信ネットワークを利用した公表を行うものとする。

2 前項の規定による公表を行う場合の閲覧方法等については、町長が別に定める。

(施行規定)

第7条 前各条の規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に入札又は随意契約の手続に着手している場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約については、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

場所

入札契約情報 本庁閲覧所

神石高原町 総務課

備考

1 第2条及び第3条第1項の規定により公表することとされる事項は、公表した日の属する年度において閲覧に供するものとする。

2 第3条第2項から第4項までの規定により公表することとされる事項は、公表した日が属する年度及びその翌年度において閲覧に供するものとする。

神石高原町建設工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する規則

平成17年11月17日 規則第15号

(平成23年7月1日施行)