○神石高原町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第9条、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により、町長の権限に属する事務の一部を神石高原町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することを定めるものとする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条第1項から第5項に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条第1項及び第2項に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する保護の方法に関すること。

(8) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金に関すること。

(10) 法第55条の5の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6の規定による報告に関すること。

(12) 法第55条の7第1項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(13) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。

(14) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。

(15) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(16) 法第77条第1項に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(17) 法第78条に規定する不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(18) 法第78条の2の規定による徴収金の徴収に関すること。

(19) 法第78条第3項の規定により不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は受けさせた者から徴収する費用の額を決定し、これを徴収すること。

(20) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(21) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

2 前項の規定は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付及び配偶者支援金の支給に係る事務であって、同法律第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によるものとされた法第19条第4項の規定により福祉事務所長に委任するものについて準用する。

(生活困窮者自立支援法に係る事務委任)

第3条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関する事務のうち、次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 生活困窮者自立支援法第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

(2) 生活困窮者自立支援法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(3) 生活困窮者自立支援法に掲げる事業で町が特に必要と認める事業に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第4条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第22条に規定する助産の実施に関すること。

(2) 法第23条に規定する母子保護の実施に関すること。

(3) 法第56条第2項に規定する費用の徴収(助産の実施又は母子保護の実施を行った場合に限る。)に関すること。

(4) 法第57条の2に規定する不正利得の徴収に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法による委任事務)

第5条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下この条において「法」という。)第9条の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条に規定する居宅等における日常生活支援の措置に関すること。

(2) 法第18条及び法第33条第2項において準用する法第18条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(3) 法第31条に規定する母子家庭等自立支援給付金の支給に関すること。

(4) 法第33条第1項に規定する寡婦日常生活支援の措置に関すること。

(児童扶養手当法による委任事務)

第6条 児童扶養手当法(以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及び手当の額の認定に関すること。

(3) 法第12条第2項の規定による児童扶養手当の返還命令に関すること。

(4) 法第23条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第28条の規定による届出の受理に関すること。

(6) 法第28条の2の規定による相談及び情報提供等に関すること。

(7) 法第29条の規定による調査に関すること。

(8) 法第30条の規定による資料の提供等に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第7条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第22条第2項の規定による障害児福祉手当の返還命令に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 法第26条の5において準用する、法第19条に規定する受給資格の認定、法第22条第2項に規定する返還命令及び法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第35条の規定による届出の受理に関すること。

(8) 法第36条の規定による調査に関すること。

(9) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(特例)

第8条 第2条から前条までに規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、町長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年6月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

神石高原町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月31日 規則第16号

(平成30年6月8日施行)